バイト先で落とし物の財布からお金を抜いてしまいました。どんな罪に問われますか?

先日、バイト先の落とし物の財布から現金11,000円を抜き取ってしまいました。
監視カメラには映らないはずのところで取ったのですが、店長が「カメラを確認して犯人がわかった」と話しているのが聞こえ、不安になって質問しました。
この場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

この場合、一度落とし物の占有権はお店の店長に移ります。そうすると、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)ではなく、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

速やかに返金し、謝罪を申し出た方がよいと思います。
時間が経ってしまうと中々謝罪などの申し出がしにくい状況になってしまいますので、お早めに対処した方がよいと存じます。