放置自転車に乗ってしまった

先日、出張先で少しお酒を飲んだ後、酔いを醒ますため散歩をした後、すっきりしたので宿泊先に戻ろうとしたところ、河川敷に自転車が落ちており、鍵がかかっていなかったため、つい乗ってしまいました。
 コンビニに寄ったところ、駐車場にいた警察官に呼び止められ、自転車の事について聞かれ、一番最初は自分の物だと答えましたが、すぐに落ちていたので乗ってしまったと答えました。
 警察官から、落ちているのもでも持ち主が探しているかもしれず、勝手に乗る事は犯罪であると伝えられ警察署で話を聞かれ「私のしたこと」というものを書き、顔写真と自転車と一緒にいる写真と落ちていた場所での写真を撮った後に家族が迎えに来て帰る事となりました。
帰る際に、また連絡して警察署に来てもらうこととなりますと伝えられ1週間経ちましたが連絡はありません。
 私は何の罪(窃盗罪?)に問われており今後どのようになる可能性があるのか教えて頂きたいです。

河川敷に落ちているのを拾ったのであれば占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。
その場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です。
前科がなければ正式な裁判はせず略式命令で罰金刑となるのではないかと思います。
ただ、窃盗よりは軽いので厳重注意で終わる可能性もあるかと思います。

>>私は何の罪(窃盗罪?)

問われる可能性がある罪としては、窃盗罪か占有離脱物横領罪のいずれかになると思われます。
違いは、簡単に説明すると自転車の持ち主の管理下にあるといえるかどうかにかかってくると思います。
質問内容からはただちには分かりませんが、「落ちていた」「鍵がかかっていなかった」という事情に鑑みると、自転車の持ち主の管理を離れていたとなり、占有離脱物横領罪の方に該当する可能性が高そうです。

>>今後どのようになる可能性があるのか

被害届が提出されると、本格的に刑事事件に移行すると思います。
被害額2万円を超えない事件で、示談が成立し、再犯のおそれもなければ微罪処分で終わる可能性もあります(警察官限りで処理するということ)。
一度、被害者が見つかったか、被害届が出ているか等を確認して、改めて今後の方針について相談されてもよいかもしれません。

示談等を行うために警察に持ち主の事などを聞いても教えてくれますか?
私の番号を教えて非通知でかけて頂いてもよろしいので。

警察署に向かう途中では微罪になると思うといっていましたが、管轄警察署では微罪にせず後日また話を聞くといわれました。
検察に書類送検されて起訴されるのでしょうか?不起訴・起訴猶予になるためにはどうしたらよいでしょうか

普通は弁護人がつかないと教えてくれません。
被疑者に直接教えて被害者とトラブルになった場合警察の責任問題になるからです。

したがって、私選で弁護人を依頼する他ないかと思います。

弁護士の方に頼む以外ないのですね。
もし、直接の謝罪や示談が行わなければ起訴され罪となり前科となる可能性は高くなるのでしょうか。今まで何の罪も犯したことはありませんし、謝罪・反省の気持ちは強くもっております。

示談があればまず間違いなく不起訴です。
示談がなくてもそもそも所有者不明の場合もありますし、警察や検察の判断で不処分となる可能性もそれなりにあると思います。
ただし、上述のように罰金刑が科される可能性もそれなりにあります。
究極的にどうなるかは現時点では誰にも分からないとしかお答えできません。

ありがとうございます。
そうですよね。あくまでも可能性ですよね。
まずは所有者がいたのか問い合わせてみたいと思います。
次に呼び出しの際に聞くのが良いのか、それとも警察署に直接所有者が判明したか聞いても良いのでしょうか?