お釣りをネコババしてしまいました
昨日スーパーで電子マネーチャージをしようとしたら、お釣りの5000円札がささったままになっていました。魔がさしたのかそのままそのお金で自分のチャージをして買い物をしました。
しかし、その後怖くなり30分ほどしてからそのスーパーに自分のお金から出して5000円札を返しに行きました。名前などは聞かれず申し出があったので預かりますと言われただけでした。
返したとはいえ一度は自分のものにしてしまいました。反省しています。罪に問われることになるでしょうか?
書類の記入などはしていませんがポイントカードやチャージしたカードから自分の情報はすぐわかると思います。
質問者の行為は、形式的には占有離脱物横領罪に該当するものです。ただ、被害弁償も済んでいますし、おそらく被害者の特定も困難でしょうから、罪に問われることはないと思います。今後は気をつけてください。
早速のご回答ありがとうございます。
今後は絶対にこのようなことはしません。本当に馬鹿な事をしたと思っています。
度々すみません。
被害者の特定は困難、ということでしたがスーパーの方には被害者の方から失くしたとの申し出があったようです。
この方が警察に行ったら上記の罪になるでしょうか?
客観的にはいったんご相談者さんがお金をとったことになりますが、被害者がその時点で警察に行くかどうかはわかりませんし、仮に警察が被害届を受けた場合にはまずお店に確認するでしょうから、そのプロセスの中で最終的には被害者は返金は受けられているでしょうから現実には被害はないことになります(その方の忘れたお金とご相談者が返したお金が別であっても、交換価値は損なわれていません)。
気にされることはないかと思います。
回答ありがとうございます。胸のつかえが少しとれました。
今回のことは深く反省します。