相談したいことがあります
今年から1〜4年前に私が借りていた神奈川の大学の近くのアパートを借りていてそのアパートのゴミ捨て場に捨ててあった成人向けの本を2回拾って、その本の一部を切り取って応募するとテレフォンカードがもらえるので切り取って応募しました。応募した後でアパートのゴミ捨て場からものを拾い、切り取ったりするのは犯罪だと知り、このことについて相談したいです。「マンションのゴミ捨て場にあった漫画を拾って勝手に売るのは犯罪か?|@DIME アットダイム(https://dime.jp/genre/1246038/)」の問い合わせに一度問い合わせると窃盗罪や横領罪や器物損壊罪や牽連犯になると返信が来ました。どれに当てはまるかわからないのと時効まで待つか、など一度相談したいです。
時効を待っても大丈夫ですか?窃盗罪と占有離脱物横領罪の時効はどのくらいですか?大ごとにしたくないんです。二度としないよう反省します。
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。
どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえるかによります。
「ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。
どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえるかによります。」とありましたが神奈川大学の近くで横浜市神奈川区六角橋3-13-12グリンリンクの近くのゴミ捨て場でなんですがどちらになりますか?
それは直接弁護士に面談して相談して下さい。
そのゴミ捨て場の土地の所有権は誰か、管理は町内会がやっているのかそれ以外がやっているのか、町内会でやっているとすれば規約などでそこに捨ててあるゴミについて定めがないのか、管理者の意向はどうなのかなどを細かくお聞きしないと分かりません。
申し訳ありませんが、少なくとも私はここでそれらを細かくきいて回答する時間を割けません。