被害届について。刑事処分

2年程前に友人に物をかし、それをその子の知人が売ってしまいました。
売られた物に対しての弁済は友人にお金で弁償してもらったのですが。
その事が今でも腹立たしく今更ですが、その友人の知人に対して被害届を出そうと思うのですが。

警察には取り合ってもらえるでしょうか?

形式的にみれば、横領事件ですが、民事ですでに示談が成立している事案なので、警察は取り合わないと思います。