賃貸物件の隣の宅地開発工事で家が傾斜破損損壊した為来月より家賃を減額して振込をしようと思っています
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。
失礼しました。質問を読み違えていました。 大家さんから暴言を吐かれるのですね。 指定の業者でないといけないかどうかは契約内容によります。契約書にそのような記載がない場合には特にどの業者に頼まないといけないということは法律上はありません。
契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
経年劣化については原状回復費用を負担する 必要はないのが原則です。 契約書中、原状回復の規定と国土交通省原状回復 ガイドラインの該当部分を参考にするといいでしょう。 契約書よりは、ガイドラインの考え方のほうが優先さ れると考えていいで...
まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。 同居人なら、あなたに責任があるでしょう。 たまたま来たうえでの行為なら、あなたに は責任がないですね。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。
不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ...
契約書の一文は無効です。 ガイドラインに沿ってやればいいです。 いまどき悪い貸し主がいるね。 調停もありますね。
判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 ...
債務返済調停をやりますか。 調停申立てですね。 調停委員が間に入って、和解のあっせんをしますね。
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
さがす努力はすることになりますが、当分見付から ない可能性がありますね。 また裁判やるとかえって費用がかさむので、撤去 費用を、相手が見つかればの話ですが、後日 請求するようにしたほうが、効率的かもしれませんね。 参考意見です。
おそらく土地を無償で借りていたのでしょう。 死亡により使用貸借は終了するので、相続人に 対し撤去を求めてきたのでしょう。 したがって、相続放棄するか、撤去するかの 判断になりますね。 また判断の前に、どんな事情で建てたのか、わか らな...
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
会社側にも過失があると思いますね。 過失割合については、いくつか意見があるでしょうが、 私見では、7割くらいはあるのではないでしょうか。
現状回復について特別の約束がなければ、故意、過失に基づく 損傷はあなたの負担、その他経年劣化の部分については、家主の 負担になります。
市役所の方の話が正当でしょう。 故意過失によって損傷を生じた場合は、借主負担が 原則です。 契約書に、負担区分が記載されていることが多いですね。 ただし、原因が不明な場合は、折半程度の話もあるでしょう。 また認知症のレベルが高く、判断...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。