壁紙の補修代金の請求
10年以上前にマンションの他の部屋の飼い猫が私の部屋に侵入し、カーテンや壁紙を傷つけられました。その時に謝罪されビールをお詫びとしてもらい、カーテンは買ってもらうことになりましたが、そのままになってしまいました。
その後、他の部屋の補修の際に、猫に傷つけられた壁紙も一緒に補助しましたが、猫の飼い主には請求しておりません。
今からでも、請求はできますか?
時間が経ちすぎて、恐喝とかになりますか?
ご回答ありがとうございます。
このままにするのは自分が納得できないので、請求してみようと思います。
請求するにあたり、文書でしようと思いますが、「お支払いいただけますか?」等の言葉で気をつけたい言い方はありますか?
また、請求したことで、相手を不快にさせた事で嫌がらせ(騒音など)等を受けた場合は、まず相談するのは警察ですか?
10年以上前の出来事では時効ですね。
不法行為なので3年で時効です。
それでも、お話をされたらいいでしょう。
払ってくれる人もいると思いますね。
おどさなければ恐喝にはなりません。