他の人の示談金を支払わなくてはいけないのか?

メールで失礼します。
先般、別れ話がこじれ、相手方に家(借家)と家財を壊され、
相手(A)を器物破損で警察に通報、逮捕という事件に会いました。
この際、相手方(A)が拘束中に相手方(A)の弁護士より家と家財の
示談の申し入れがそれを同意しました。
家は借家ということで家主が相手方(A)と示談(示談金45万円)を成立。
家財は私と相手方(A)と示談(金額5万円)を成立。
示談内容は、家主、私とも、示談金は保釈後に支払うと内容です。
ところが、保釈後に示談金の支払いがない状態です。
示談金の支払いがないということで、不動産会社を通して、家主より私に
借家の修理費の請求がありました。
これは支払わなくてはいけないものでしょうか?このまま支払わないと少額
訴訟をするといわれています

まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。
同居人なら、あなたに責任があるでしょう。
たまたま来たうえでの行為なら、あなたに
は責任がないですね。