賃貸物件の隣の宅地開発工事で家が傾斜破損損壊した為来月より家賃を減額して振込をしようと思っています
初めまして、私は連帯保証人の長男です。
賃貸物件の隣の宅地開発工事により家が傾斜及び破損損壊してしまいました。
話し合いにならないので
来月より家賃を減額して振込をしようと思っています。
■詳細
父と母が賃貸していた物件で
私は長男で連帯保証人です。
平成29年7月に契約者の父が他界し更新の
案内も何もないままの状態です。
書類としましては平成27年10月に契約を2年間更新した際の
更新料の領収書があります。
私は別居していましたので管理会社へ
父が他界したことは連絡していない状況でした。
法定更新されているようですが
賃貸の名義も変更しなくてはいけないので
無効ではないのでしょうか?
賃貸物件の隣の宅地開発工事により傾斜及び破損損壊してしまいました。
大家さんと宅地開発業者の二者から
損害賠償などが受け取れるのか相談したいと思います。
また最近ガス代の節約をしたく同じ大家さんの隣など数件が使用している
ガス会社へ変更をしようとしましたが大家さんが私の家だけ許可せずに
ガス会社を変更できず困っています。
父親名義で賃貸していた物件ですが
昨年父親が他界し母親が住んでいます。
現在賃貸契約が切れていて大家さんに
連絡していますが何も連絡がありません。
仲介会社にも連絡し大家さんから連絡をもらえるように
伝えましたが連絡はありません。
賃貸物件の隣で宅地開発があり借家の地盤が傾いてしまい
宅地を支える土台の壁にひびが入り家も傾いています。
実際の傾斜の調べは平成29年11月と平成30年9月に業者に調べてもらい資料があります。
宅地開発の業者は過失を認めています。
業者と大家さんと賃貸者のAの三者が
納得いく話し合いによる結果がでるまでは
この宅地開発工事により我賃貸物件が
傾斜してしまった等の件の結論は出さないと宅地開発の業者と同意しております。
宅地開発業者へ応急処置ではなく根本的に修理するには
費用がどのくらいかかるのか見積もりをお願いしましたが
大家さんにしか資料は渡せないと言われました。
確か地盤の傾斜部分は含まず、修理する際一回住人がよそへ
退避する費用は含まずに大体口頭で約700万円と聞きました。
以前傾斜の調べの報告書を受け取る前に賃貸物件の保証等について
大家さんへ電話で連絡させていただきました。
その時点では双方とも傾斜の報告書を受け取っておりませんでしたので
報告書を受け取ってみないとわからないというお返事でした。
その際大家さんのお返事では「傾いたのが嫌なら引越しをすれば良い」
という発言をしておりました。
2018年の3月と4月に大家さんへ話し合いを行いたいと
手紙を出していますが未だに一度も何も連絡はありません。
以下のような事を手紙に書き話し合いをしたいと連絡しています。
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賃貸の契約及び法律では以下のようになっておりますので
一回話し合いをしたほうがよろしいかと思いますがいかがでしょうか。
借主の義務を果たしていただけない場合は
こちらも借主としての義務(家賃の支払い)を
法律に基づく借主の義務を果たして頂けるまで
若しくは修理費と家賃を相殺しうるまで
残念ですが家賃の支払いを停止せざるを得ません。
建物賃貸借契約書の特約条項に以下の文があります。
★建物本体の修理は甲の負担とし、内部の小修理は乙の負担とする。
民法第606条第1項
民法608条1項
民法611条
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まずは大家さんへは家賃の支払いを一時停止若しくは減額支払いが出来ませんでしょうか。
現在家賃6万円ですがどのくらい減額しても
退去させられないでしょうか。
借主の義務は母親は年なので住居の修理はせずに
相応の金額を現金で受け取れればと思います。
以前無料の弁護士相談へ伺い相談しましたら
宅地開発業者へは損害賠償の請求はできるのではないかということでした。
今年に入り物置だけ直したいと業者から言われましたが
応急で一部だけ直してもしょうがないので一応お断りしました。
業者お大家は物置だけ直して終わりにしたいようです。
よろしくお願いいたします。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で
行った方がいいですね。
何回か、修繕の請求を重ねることですね。
写真は撮ってください。
その後に減額通知になるでしょう。
内藤様
早速の回答ありがとうございます。