大家からの言いがかり
言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。
言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。
ご相談の文面だけからでは支払義務の有無を判断するのは難しそうですが、契約は合意によって成立するのが原則(民法522条1項)ですので、不動産会社とどのような合意があったのか契約書等を改めて確認し、支払義務の有無を判断することになりそうです。
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
そのことが明らかになれば、支払う必要はありません。 表替え代金の詐取ですからね。 約定は、取消ができますね。
悪くないですね。 これで終わります。
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、 一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がな...
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上
あなたのほうは、騒音、路駐の迷惑行為を撮影するための設置なので違法とは いえないでしょう。 これで終わります。
建築基準法の日影規制が適用されるケースなのか、 適用されるとして日影規制時間を満たしているのかがまず重要です。 『受忍限度』(日常的に使っている用語ではなく、テクニカルタームです)か否かが最終的な争点になりますが、規制対象で規制を守...
就職されてからの期間が短ければ、相手方の代理人弁護士は任意整理での支払いに難色を示す可能性が高いです。 場合によっては訴訟提起、給与差押と手続が進む可能性も考慮する必要があります。 現在の状況では、自己破産の申立が望ましいのではないで...
加入は任意ですが、加入している会員には自治会費を支払う法的義務が発生しております。 義務がないのは、「回収できない金額を、他の第三者が負担する義務がない」という点です。 「古くからいる方」は会長なのですか? ①会長でないなら、会長に...
県に相談の窓口はありませんかね。 終わります。
むずかしい問題ですね。 こころを鬼にして戦うしかないですね。 弁護士から退去通知を出す。 つぎは明け渡し訴訟をする。 その間に、退去条件が煮詰まるかもしれません。 いまでも30万円で出ていきますかね。 スマホの名義変更も条件になりますね。
代理権(厳密には復代理でしょうか)の有無の問題だけでなく、弁護士法違反の可能性がありますし、 本来の紛争(修繕)と含めて、弁護士に個別にご相談なさるとよいかと思います。
認知症もその程度に幅があるので、契約時点で意思能力がないと見られれば、契約は 無効になるでしょう。 契約の意味が分かる程度の能力があれば、有効になるでしょう。
話が見えない部分が多いので、弁護士に直接相談して下さい。 退去日がなぜ確定したのか。 23万は退去費用なのか。 いろいろと経緯を確認する必要があるので、近くの弁護士に 相談されるのがいいでしょう。
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...
請求する金額はご自身で自由に決めることができますのでいくらでも請求すること自体はできますが、金額の大小にかかわらず、請求が認められない可能性はあります。
そもそも本当にゴミが入っていたのかも不明ですし、出張して処理をする必要があったのかも不明です。 証拠がない状態であれば請求に応じる義務まではないかと思われます。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
業者の言い分は枝や根の切除に関する法改正と混同しているように思われます。 自力救済ですので違法だと考えられます。 ただ、この点を争ってもという事案ではあります。 というのも、越境部分の解消に関わる費用は本来ご自身が負担しなければなら...
メールで解約すればいいでしょう。 転居先はあとから連絡すればいいでしょう。 原状回復費用でもめることが多いので注意は必要でしょう。 依頼費用については各人で費用が違いますが、10~20万あたりでしょうか。
適用はされないですが、その経緯を踏まえて、無効になると思われます。 下級審で無効を述べた裁判例があります。 これは、私が、「①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効」となる可能性があると述べた点に関する論点です。 ...
内容や状況など詳細が不明ですが、被告側の反論が(ただ感情的な内容で)原告の主張に対する法的な反論になっていないため、争点を整理(被告が反論すべきポイントを整理)して今後の進行に備えたいという趣旨に基づく訴訟指揮である可能性があります。
・「借地契約の解除」 解除理由はどういったものだったのでしょうか? (地代未払い、無断転貸、増改築) 借地契約に関して、貸主側が一方的に契約を終了させることができるケースというのは、かなり限られています。 相手方の要求内容を踏まえ...
2か月分を支払えば、退去しなくて大丈夫でしょう。 それまでの遅滞状況にもよりますが、第一回期日までに全額支払えば、和解になることが多いでしょう。
今から弁護士を変更しても、訴訟の対応の仕方は同じかも知れませんし、結果も変わらないかもしれません。 しかし、不安は減るかもしれません。 いずれにせよ、それはご自身で決断していただくことになります。ここで、マサキさんの懸念を全て解消する...