解雇の法的問題点について
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...
会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...
特殊な示談内容ですし、第三者が関わってくることなので、 個別にご相談なさったほうがよいです。 事業の譲渡と代表取締役の変更はイコールではないです。 株式を含めて全て譲渡となると、当該第三者との契約交渉が必要になりますし、 当該第三者...
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...
1に関して 雇用契約が有効であれば、法律上問題です。ただ、ご事情からすると、虚偽表示(脱税目的)であるとして無効であるという主張も考えられます。 2に関して できません。 3に関して 株主の立場で、会社に損害を与えた役員(代取)の...
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
報酬で規定されているわけでもないのでしたら、法的には無理でしょう。 再任時期に交渉するのであればともかく。
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
どの程度の頻度や,どのよう内容のメッセージなのかにもよりますが,場合によっては業務妨害となる可能性もあるかと思われます。 弁護士を立てた上で,窓口を弁護士とすることで会社への連絡は防止できる可能性はあるでしょう。
就業規則の作成届出が義務付けられている場合(労働基準法89条該当)は作成するほかありません。 該当しない場合については、罰金などの対象にはなりませんが、 作成・周知をされていたほうが、会社経営上よいと考えられます。 (懲戒処分などの...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...
公開相談の場で顧問先や依頼できる弁護士を探すことはできませんので、個別に弁護士にご相談をし、確認をされる必要があるかと思われます。
あなたがカギを所持しているなら、カギの管理責任はあなたにありますね。
>観光ビザの外国人アルバイトについて >雇っても問題ありませんか? 雇った側が処罰を受ける可能性がありますので、問題はあります。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準...
ご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りませ...
業務妨害罪が成立するほどの頻度であれば、警察に相談してもいいですが、それほどでなく精神的につらいという程度であれば、弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。
消費者にとっては不便ですが、容易に閲覧可能なら、違法とまでは言えないでしょう。 一体のものと考えていいと思いますね。
未払として30万円が残っているのか、それとも源泉徴収の表記が間違えているものなのかが不明ですので、直ちに未払報酬が30万円ということにはならないでしょう。 金額の違いについて会社に問い合わせをしまずは確認されると良いでしょう。
試用期間中といっても自由に解雇できるわけではありません。 解雇するとしても、試用期間中に色々事前準備をしておく必要があります。 会社の顧問弁護士か社労士の先生にご相談いただき詳しく状況を見てもらい、対応を検討してもらってください。
1,違法です。 会社には住民税を納付する義務があります。 2,投資は可能でしょう。 3,給与の立て替え金制度を調べて置くといいでしょう。 4,貸付として経理していないなら背任になりますね。 5,脱税で、法人税法違反ですね。 6,仕入れ...
そもそも、お相手の請求の法的構成•根拠が定かではありません。民法717条を根拠にする場合、「土地の工作物」にあたるのか疑義があります。民法709条なら、あなたの過失と言えるのか(どのような注意義務違反があったのか等)の説明を要します。...
例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働...
・「部下の弁護士は100%勝てると本人に言ったそうです。真実でしょうか?」 『弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。』という規程があるので、100%勝てると発言することは余り考えられ...
>・2022年12月29日 A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。 これを了承しているのであれば、返金による和解合意が成立していますので、 返金請求は可能となるでしょう。 弁護士費用は不法行為事案でないと...
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。