解雇の法的問題点について

法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。

パワハラの責任について

取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...

経理担当者が無許可で資料送付・情報漏洩の懲戒解雇は可能か?

会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...

パワハラ示談書(事業譲渡の書き方)

特殊な示談内容ですし、第三者が関わってくることなので、 個別にご相談なさったほうがよいです。 事業の譲渡と代表取締役の変更はイコールではないです。 株式を含めて全て譲渡となると、当該第三者との契約交渉が必要になりますし、 当該第三者...

B君への報酬支払い、法律的な問題点はありますか?

Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...

損害賠償請求に営業妨害は認められるかどうか

どの程度の頻度や,どのよう内容のメッセージなのかにもよりますが,場合によっては業務妨害となる可能性もあるかと思われます。 弁護士を立てた上で,窓口を弁護士とすることで会社への連絡は防止できる可能性はあるでしょう。

就業規則や服務規定がない場合の会社のリスクを知りたい。

就業規則の作成届出が義務付けられている場合(労働基準法89条該当)は作成するほかありません。 該当しない場合については、罰金などの対象にはなりませんが、 作成・周知をされていたほうが、会社経営上よいと考えられます。 (懲戒処分などの...

不正競争行為に関する相談についての法的アドバイスを希望

・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...

アルバイト同士で起きた損害賠償請求に関する相談

原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...

部下からのパワハラ発言に関して

ご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りませ...

試用期間に鍵を紛失した社員、本採用拒否できる?

試用期間中といっても自由に解雇できるわけではありません。 解雇するとしても、試用期間中に色々事前準備をしておく必要があります。 会社の顧問弁護士か社労士の先生にご相談いただき詳しく状況を見てもらい、対応を検討してもらってください。

慰謝料請求の妥当性と賠償責任の有無についての相談

そもそも、お相手の請求の法的構成•根拠が定かではありません。民法717条を根拠にする場合、「土地の工作物」にあたるのか疑義があります。民法709条なら、あなたの過失と言えるのか(どのような注意義務違反があったのか等)の説明を要します。...

休日の電話対応(損害が出そうな場合)

例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働...

部下からパワハラで訴えられる可能性への対応策は?

・「部下の弁護士は100%勝てると本人に言ったそうです。真実でしょうか?」 『弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。』という規程があるので、100%勝てると発言することは余り考えられ...

人材派遣会社への採用手数料について

弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。

会社でセクハラ加害者となってしまいました

「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。