"役員報酬と源泉徴収票の金額に相違あり、未払いの30万円を請求可能か"

R6年3月まで取締役として勤務しておりました。(現在は退任し起業済み)
令和5年の源泉徴収票の総支給額と1年分の役員報酬明細総支給の金額が一致しないため給与所得に対する源泉徴収簿を税理士に送ってもらい確認した所、11月に支給された報酬額に相違があることが判明しました。
役員報酬明細は実際に銀行振込された金額でしたが、源泉徴収票は実際の金額より30万も多い金額でした。
もちろんその分多く税金も払っています。
この場合差額の30万円は未払いという形で請求することはできるのでしょうか。

未払として30万円が残っているのか、それとも源泉徴収の表記が間違えているものなのかが不明ですので、直ちに未払報酬が30万円ということにはならないでしょう。

金額の違いについて会社に問い合わせをしまずは確認されると良いでしょう。