離婚訴訟の際の親権訴訟の必要性について
親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...
親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...
チェックはしてもらえるでしょう。 近場の弁護士をお探しください。 弁護士を付ける必要性についても、その弁護士に相談するといいでしょう。
代筆の離婚届を受理しろと市と争うのは時間と費用の無駄になるでしょうから、相手方と連絡が取れない状況が続くのであれば、訴訟で離婚すべきでしょう。 訴状等の送達が公示送達の方法になる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談頂いたほうが良い...
その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
いずれも、婚姻費用の中に含まれていると考えられているので、 特別な出費については、調停で議論するといいでしょう。 法律に基ずく夫の負担は、算定表に定められた婚姻費用のみです。 その他は、調停で、主張してください。
>申立人側に対して調停取下げを私から提案するのはダメですか? >例えば、調停ではなく、夫婦+それぞれの代理人とかで、話し合いを提案するとかもダメですか? 提案することがダメかどうかと問われれば、ダメではないです。
代理人として請求はできないです。 あなたに渡す義務があるのに、勝手に使えば横領ですね。 これで終ります。
法的な離婚理由がないのであり、離婚するつもりがないのであれば、こちらから不調にして欲しい旨申し立てても良いかと思われます。期日が空転してばかりでは、話し合いをするつもりがないと判断される可能性もあり得ます。 単純に仕事で忙しいのか、...
相手方に代理人弁護士が付いているようなケースでは、期日まえに届くことが多いかと思います。 他方、相手方が本人で対応する場合、期日前に提出することもあれば、期日当日に提出してくることもあります。書面を書くのが苦手な人はそもそも書面を提...
女性相談センターの相談記録、心療内科の記録(医師と相談して、診断書に詳しく事情を記載してもらうとよいと思います。)、投薬等の記録を準備し、今後はスマホなどで夫婦の会話などを録音しておくとよいでしょう。 慰謝料請求については、さらに詳...
夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。 ただし、単身赴任中など仕事の都合による別居...
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...
相手の気持ちや考えもある問題ですので、何とも申し上げられないのが正直なところです。 夫婦関係調整調停の中には円満調停というものもありますので、依頼している弁護士によく相談なさって今後の方針を検討なさるとよいと思います。
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...
大変なご決心を経ての現状、いろいろとストレスもおありかと思います。 ご質問について回答をさせていただきます。 ①: 別居が「悪意の遺棄」に該当するか否かは、別居に至る経緯、目的、別居に同意していない配偶者側の生活状況、別居期間等を総...
もう一人相談するといいでしょう。
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
そのような提案をすること自体、まずいということはありません。 離婚調停は話し合いの結果として合意に至らない場合は調停不成立で終了しますが、婚費調停は調停不成立になったとしても審判に移行するという違いがあります。夫婦関係の再構築の可能性...
保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは悪意の遺棄には当たらないと考えられます。 また、ご質問者様が行ったことは間違っていません。 ご質問者様がよくお考えになったうえで、非を認めて、復縁に向けて改善案を真摯に提案されていま...
微妙な状況ですが、ご記載の内容ですと難しいように思います。 事実婚(結婚しているが入籍はしてない状態)と言えるかの問題がありますし、ただの同棲とすれば考えが合わなければ解消するのは自由ですので。
持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...
婚姻費用の分担請求調停を申し立てているとのことですので、まずは、婚姻費用を取り決めて、当面の生活費を確保した上で、あなたのペースで夫側と話し合いをして行く方法が考えられます。 夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず 離婚したい側は離...
不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...
別居にあたり同意が必要というわけではありませんし、他の事情をみても慰謝料請求は難しいかと思います。
婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としては...