悪意ある遺棄での訴え
あなたの状況が、正確に見えないので、法的な判断ができないですね。 弁護士に相談して時系列整理をしてもらうといいでしょう。 そのうえで、モラハラやDVについて、慰謝料請求を検討してもらうと いいでしょう。(参考)
あなたの状況が、正確に見えないので、法的な判断ができないですね。 弁護士に相談して時系列整理をしてもらうといいでしょう。 そのうえで、モラハラやDVについて、慰謝料請求を検討してもらうと いいでしょう。(参考)
以下でご質問に対してお答えします。 質問なのですが、離婚前に妻に相談せずに保険を解約することは、離婚調停を行う上で不利になることはありますか? ⇒ご契約者がご自身で受取人が配偶者ということでしょうか。そうであれば、今後の方針も含めて...
刑事事件化する可能性は低いと言えるでしょう。そもそも強要な事実がないと言えるかと思われます。 また、民事上もお互いが合意の上で売却等に至っていることからすれば購入代金の負担は必要ないですし、慰謝料についても負担義務が生じる可能性は低...
調停は延期の申し立てをしてもいいでしょう。 相手はあなたの健康状態を詳しくは知らないでしょう。 離婚調停申し立て自体で、慰謝料請求は難しいでしょう。 悪意の遺棄の主張も難しいでしょう。 あなたも適正な婚姻費用の申し立て、離婚拒否、離婚...
調停が不調として手続きが終了した場合であれば、裁判に移行することは可能でしょう。ただ、当事者が同席した方が手続きがスムーズに進みやすいという利点はあるかと思われます。
別居婚であれば、別居をしている事が直ちに婚姻関係の破綻となるわけではありません。 ただ、別居期間が長期に及んだ場合は婚姻関係の破綻が認められ離婚が認められてしまうでしょう。また、その場合有責性がどちらかに認められれば慰謝料の請求が認...
少なくとも婚姻費用を支払わない点は、悪意の遺棄と判断され得ると思います。 特にセットで考える必要はありません。別居後であっても悪意の遺棄があった場合には婚姻関係の破綻理由として考慮されます。 最後に、小さなお子さんを抱えての調停や訴訟...
事の経緯や全体の状況を整理するためには、さらに多くの情報が必要なようです。 依頼している弁護士に、状況を時系列で整理してもらって、方針や打てる手を一 緒に考えるといいでしょう。
おおむね大丈夫とは思いますが、 ここでは訴状チェックまではしませんので、お近くの弁護士に 相談して下さい。 終ります。
課税証明書を提出していれば、改めて確定申告の書類を求められることはないと思いますが、 双方で金額に懸念がある場合は、確定申告の書類の提出を求める場合もあります。 LINEのトーク履歴も証拠になり得るとは思いますが、 ご質問者様が主張...
>僕の希望は通りますか? → 調停は考え方の異なる相手との話し合いの場のため、やってみなければわからないところがあるかと思います。 あなたの立場からすれば、あなたの主張はあり得る内容と思われますので、まずは調停で主張してみてはい...
ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...
親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...
チェックはしてもらえるでしょう。 近場の弁護士をお探しください。 弁護士を付ける必要性についても、その弁護士に相談するといいでしょう。
代筆の離婚届を受理しろと市と争うのは時間と費用の無駄になるでしょうから、相手方と連絡が取れない状況が続くのであれば、訴訟で離婚すべきでしょう。 訴状等の送達が公示送達の方法になる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談頂いたほうが良い...
その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
いずれも、婚姻費用の中に含まれていると考えられているので、 特別な出費については、調停で議論するといいでしょう。 法律に基ずく夫の負担は、算定表に定められた婚姻費用のみです。 その他は、調停で、主張してください。
>申立人側に対して調停取下げを私から提案するのはダメですか? >例えば、調停ではなく、夫婦+それぞれの代理人とかで、話し合いを提案するとかもダメですか? 提案することがダメかどうかと問われれば、ダメではないです。
代理人として請求はできないです。 あなたに渡す義務があるのに、勝手に使えば横領ですね。 これで終ります。
法的な離婚理由がないのであり、離婚するつもりがないのであれば、こちらから不調にして欲しい旨申し立てても良いかと思われます。期日が空転してばかりでは、話し合いをするつもりがないと判断される可能性もあり得ます。 単純に仕事で忙しいのか、...
相手方に代理人弁護士が付いているようなケースでは、期日まえに届くことが多いかと思います。 他方、相手方が本人で対応する場合、期日前に提出することもあれば、期日当日に提出してくることもあります。書面を書くのが苦手な人はそもそも書面を提...
女性相談センターの相談記録、心療内科の記録(医師と相談して、診断書に詳しく事情を記載してもらうとよいと思います。)、投薬等の記録を準備し、今後はスマホなどで夫婦の会話などを録音しておくとよいでしょう。 慰謝料請求については、さらに詳...
夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。 ただし、単身赴任中など仕事の都合による別居...
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...
相手の気持ちや考えもある問題ですので、何とも申し上げられないのが正直なところです。 夫婦関係調整調停の中には円満調停というものもありますので、依頼している弁護士によく相談なさって今後の方針を検討なさるとよいと思います。
別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。 今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。
「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...