離婚訴訟の際の親権訴訟の必要性について

親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...

離婚届を代筆して提出したいですが、問題はありますか?

その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。

精神的にも苦しい状況です。慰謝料は請求できますか?

慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。

離婚調停が進んでいません

>申立人側に対して調停取下げを私から提案するのはダメですか? >例えば、調停ではなく、夫婦+それぞれの代理人とかで、話し合いを提案するとかもダメですか? 提案することがダメかどうかと問われれば、ダメではないです。

離婚調停時の相手の答弁書はいつ届くものですか?

相手方に代理人弁護士が付いているようなケースでは、期日まえに届くことが多いかと思います。  他方、相手方が本人で対応する場合、期日前に提出することもあれば、期日当日に提出してくることもあります。書面を書くのが苦手な人はそもそも書面を提...

モラハラがあるかどうかを裏付ける証拠はありますか?

女性相談センターの相談記録、心療内科の記録(医師と相談して、診断書に詳しく事情を記載してもらうとよいと思います。)、投薬等の記録を準備し、今後はスマホなどで夫婦の会話などを録音しておくとよいでしょう。 慰謝料請求については、さらに詳...

婚姻費用の増額と非開示の申出について

離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。

養育費を払われるかどうか

父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...

出産入院中の離婚請求と養育費・慰謝料問題の対処法

①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...

夫が妻に生活費を渡さず、離婚と慰謝料請求は可能か

「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...

滞納 連帯保証人 同居人 支払い義務

「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。

家賃滞納 支払い命令順位

保証をする債務の範囲をどのように設定するかにもよって変わってはくるかと思われますが、連帯保証人の契約を結んで以降に発生した債務のみを対象とすれば、それ以前の部分には保証債務が生じないとすることも可能かと思われます。 退居費や滞納分等...

離婚調停に関する質問と相談

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは悪意の遺棄には当たらないと考えられます。 また、ご質問者様が行ったことは間違っていません。 ご質問者様がよくお考えになったうえで、非を認めて、復縁に向けて改善案を真摯に提案されていま...

養育費未払い 離婚条件

持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...

浮気相手と示談成立後の慰謝料請求について相談したい

不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...

婚費調停の審判における即時抗告の可否について

婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としては...