別居時に夫が貯金を持ち逃げ。使って残っていないと主張するが、請求できるか?

今年5月から夫がアパートを別に借りる形で別居中です。
共同で貯めていた貯金は夫名義の口座で合計300万円はありました。
夫が家を出ていくときに通帳を持っていき、
家計簿アプリも夫が退会?してしまったので
現在の貯金額はわからない状況です。

夫は離婚したいと言っています。

離婚理由は性格の不一致?

こちらに有責自由(不貞行為、借金、家事・育児放棄など)はありません。

むしろ証拠はありませんが、夫の方が不倫しています。
(既婚子持ち女性の近くにアパートを借りている。会社の近くでもないところ。
 楽天で女性の自宅に夫が普段食べる食品を送っている。
 グーグルファミリーグループにその女性を追加した。
 4歳の長男が○○くんの家に泊まったが、その家のパパはいなかったと証言した等)

7月に「2人で貯めた貯金を半額分けてほしい。子ども2人いて、引っ越しができない」と
頼んだところ、「パチンコで溶かしてもう残っていない」と言われました。

わたしから離婚調停を起こしました。

わたしは夫婦の共有財産として、別居時点の5月まであった貯金額の半額
150万円を請求したいんですが、正当性はありますか?

別居時に300万円の夫婦共有財産があったのであれば、原則として150万円を請求できるとお考えいただいてよいでしょう。
今後、調停の進行状況に応じて、弁護士に面談相談等することを検討なさるとよいと思います。

回答ありがとうございました。
次回調停で、別居開始の5月時点での
通帳残高のコピーを提出するよう求められました。

別居後に使い込んだとしても
5月の残高を見てくれるものと期待しております。