妻からの暴言、帰宅拒否は有責配偶者にあたるのか?
現在、妻に離婚調停と婚姻費用調停を申立てられています。
R4.8月入籍し、妻が独身の時から住んでいるマンションにて同居を開始。入籍後1か月経たないくらいで妻の妊娠がわかり、その時期から妻にくさい、不潔、バカなの?、あなたの存在がストレス、子供を中絶してもう離婚したい、ため息や舌打ち、話しかけても無視、LINE無視、電話に出ない等モラハラともとれるような暴言を毎日言われ、時には家のチェーンをかけて入室できなくする締め出し、連絡するまで帰って来ないで言ってと一方的な別居(その際僕は車で1時間半かかる実家で暮らしてました)がありました。生活費はいろいろと要求されて30万円手渡しで渡していましたが、買い物やテイクアウト、外食に行ったら代金支払いは僕でした。R4.11月完全別居。(何度も話し合いをお願いしたが拒否されました)入籍から完全別居になる間も半分くらいは帰宅を許されずでした。
つわりが、おさまればきっと妻も妊娠前のように戻る。と別居しつつ希望を持っていました。しかしR5.2月に弁護士が代理人になったので妻への連絡はしないでくれと書面が届きました。そしてR5.4月に子供が産まれ、離婚に向けて協議が開始。婚姻費は現在まで総額で200万円超支払っています。協議が合意ならず、R5.11月に妻側より離婚調停を申立てられました。
しかし、私は離婚は拒否するつもりです。私の要望は
①子供に1度も会わせてもらえてないので合わせて欲しい
②婚姻費は算定額のみ支払う
③妻が離婚を強く望むなら、
解決金50万円を支払えば離婚に応じる
を主張しようと思っています。(養育費算定表で僕と妻の収入で当てはめると0〜1万になってます。)
妻からの離婚の事由は
①性格が合わない
②性の不調和
③生活費を渡さない
にチェックが入っていました。
僕は金銭的に弁護士は頼めないので1人で調停に挑まなければなりません。
僕の希望は通りますか?
妻は悪意の遺棄で有責配偶者になりますか?
よろしくお願いします。
>僕の希望は通りますか?
→ 調停は考え方の異なる相手との話し合いの場のため、やってみなければわからないところがあるかと思います。
あなたの立場からすれば、あなたの主張はあり得る内容と思われますので、まずは調停で主張してみてはいかがでしょうか。
なお、お子様との面会についても、メインテーマとして話し合いをして行きたい場合には、あなたの方から面会交流調停を申立てておくこともご検討下さい(今のままですと、メインテーマは、婚姻費用と離婚するか否かのみとなってしまうため、面会交流の話を余り進めてもらえない可能性もありますので、ご留意下さい)。
>妻は悪意の遺棄で有責配偶者になりますか
→ 夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。
そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
あなたのご事案でも、同居している自宅に入れてもらえない等のご事情があるようですので、主張してみる価値はあるかもしれません。
ただし、あなたとしては離婚を望まれていないようですので、まずは、民法の定める離婚事由が存在しないこと(婚姻を継続し難い重大な事由がないこと等)も主張しておく必要があるでしょう。
【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
清水先生、お忙しい中回答くださいましてありがとうございました。
1人での調停になりますが、しっかりと主張し解決金をいただこうと思います!