離婚調停に代理人をつけたら出席不要ですか?
離婚調停を起こそうと思います。代理人をつけたら、私は出席しないでいいですか?
相手からは婚姻費用の調停を起こされています。
代理人のみに出席してもらうことも可能ですが、離婚等の家事事件は家族•身分関係に重大な影響•変更を及ぼす事件類型のため、仕事を休むことがてきない、遠方の裁判所で出席が難しい等のやむを得ない事由がない限りは、当事者本人も出席するのが望ましいとされています。
いずれにしまして、婚姻費用の調停を申し立てられているようですので、その件も合わせて、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。
離婚などの家事事件は当事者本人の身分関係に関するものであり、本人の意思が非常に重要となるため、弁護士に委任している場合でも、本人も出席することが原則とされています。例外的に、当事者本人の病気や親族の危篤等のやむを得ない事由がある場合には、代理人のみの出席でも構わないという運用が一般的かと思われます。(なお、争点が金銭面のみであったりする場合には、代理人のみが出席して進められていくというケースもあります。)
とはいえ、実際のところ、調停というのは話し合いの場であるため、代理人が話すよりも、本人が実情を話す方が調停委員に響くことも多いように思いますので、出席なさった方がよいと思います。いずれにしましても、離婚調停を成立させる期日には、本人の出席が必要となります(この点についても例外の運用はありますが、より厳格な証明書類等が必要となります。)
本人は出席しないまま(できないまま)、代理人だけ出席して不成立になった場合、裁判はできますか?
>本人は出席しないまま(できないまま)、代理人だけ出席して不成立になった場合、裁判はできますか?
一般論ですが、代理人通じて話し合ったが、どうしても折り合いがつかず不成立、
のような場合であればできます。
調停が不調として手続きが終了した場合であれば、裁判に移行することは可能でしょう。ただ、当事者が同席した方が手続きがスムーズに進みやすいという利点はあるかと思われます。