単身赴任中の夫の帰宅頻度が少なく、離婚時に慰謝料を請求できるか

単身赴任中の夫が全く帰ってきません。会いに行っても、会えるのは月に数時間です。離婚するとなったら悪意の遺棄で慰謝料を請求できますか?

夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。
 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
 ただし、単身赴任中など仕事の都合による別居の場合は、正当な理由がある場合の例に挙げられることもあるため、現時点では、悪意の遺棄の認定は難しい可能性があります。
 そのため、あなたに有利に働く可能性のある事情•証拠を集積して行くことが考えられます。あなたのご事案では、仕事の休みの際に戻ってくるよう求めたり、単身赴任先に会いに行く際にもっと時間をとってくれるように求めたりした際に、相手方が拒む•無視する等の事態が生じたら、その都度、証拠化しておくことが考えられます。
 また、夫婦生活の時間をとろうとしない、夫婦生活で必要な協力をしないこと等を伺わせるその他の事情(生活費を支払わない等)があれば、それも証拠化しておくことが考えられます。