元夫の逮捕による貸し借りの問題と子供の私物の返還について教えてください
再三投稿申し訳ありません。
今年に入ってから、元夫から私に親権者変更を行なった母親です。
現在元夫は銀座の高級時計店の強盗の関与者及び当品の転売容疑で逮捕、勾留中です。
そんな元夫に逮捕される前から貸しているお金があります。
子供のものでこちらが購入したスマホ本体等代、元夫が使ってはいけないはずの子供手当や、特別児童扶養手当金、相手母がこちらに渡してくれなかった制服及びジャージ代などなどです。
また、息子の私物も返してくれるように再三元姑には(連絡先をもと通っていた学校から聞いたため)連絡をとっていますがいまだ返答はありません。
相手方がつかってはいけない子供のためのお金変換をこちらは請求をしているのにもかかわらず、無視をし着服し、子供の私物も返さない場合窃盗にはならないのでしょうか?
元姑が原因で精神疾患になっており直接の電話は大変恐怖で、できません。
他に法的手続きにて返還等求める方法はありましたら教えていただけると幸いです。
貸したお金や物品の返還請求などは、詳しく出来事整理して、弁護士に相談
して見るといいでしょう。
横領になるか債務不履行かは、詳しい経緯を聞いてからの判断になるでしょう。
内藤弁護士様
いつもありがとうございます。
むしろ元夫に貸したお金等に関して元姑を代理人として請求することは、可能ですか?
また、元姑が私の息子と一緒に住んでいないのにも関わらず奨励費を受け取った場合横領罪に当たる可能性はありますか?
代理人として請求はできないです。
あなたに渡す義務があるのに、勝手に使えば横領ですね。
これで終ります。