立ち退きの交渉に管理会社が大家の代理で間に入ることは違法か?
立ち退き交渉を受任するに際し、無報酬なら、弁護士法にひっかからないでしょう。 報酬が発生するなら、72条に触れる可能性がありますね。
立ち退き交渉を受任するに際し、無報酬なら、弁護士法にひっかからないでしょう。 報酬が発生するなら、72条に触れる可能性がありますね。
裁判外での手続きであれば、契約者の意向を同居人が代わりに伝えるなどで話を進めることは可能ですが、基本的には契約者が当事者となるため、契約者の名前で手続きを取る必要があるでしょう。
立退料については、法律などで決まっているわけではなく、交渉ごとです。 そのため、大家がどの程度本気で立ち退いてほしいのかによっても違ってきますし、弁護士を立てて交渉するかによっても違ってきます。 一般的には、弁護士が関与しない交渉...
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
どうしても納得がいかない場合は、裁判で解決するのも一つです。 相手方が、支払を求める費用について法律上請求ができることを主張立証しなければいけません。
支払い義務がない項目については、その根拠を聞いておいたほうがいい でしょう。 民事調停先行が多い事案ですね。 調停不成立なら簡易裁判所での訴訟になります。
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 ビル自体は...
立退要求がなされている場合であっても、立退の正当な理由がない限り、立ち退く義務はありません。 正当な理由の判断は、貸主の使用の必要性のほか、様々な事情を考慮することになりますので、一概には言えませんが、単に貸主が住みたいだけでは不十分...
借りたお金の返済方法については定めていなければ交渉次第ですが、家に関しては財産分与対象財産となりますので、基本的には売却し、その売却益の半分を折半とするか、売却益の半額に相当する金額を支払い名義変更をしてもらうかのいずれかになります。
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
Aさんに会って、借りた経緯や娘さんの状況を聞き出すといいでしょう。 また、Aさんが万が一のため、相続人を調査する必要から、戸籍謄本の 提出を依頼するといいでしょう。(参考)
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
建物を利用したいと考えるならば、土地の所有者と契約を検討してもよいと思います。 建物を引き継ぐということであれば、建物の撤去や賃料の支払いを求めてきたら応じないと法的には義務を負う立場です。 引き継がないで関係ないということであれば...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
弁護士案件ですね。 弁護士と一緒に方針を立て、行動するといいでしょう。 一定の費用がかかることは、了承してください。
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
時効取得と犯罪の成否はまったく関係がありません。他人の住居に侵入した時点で住居侵入罪が成立します。時効取得したからといって、住居侵入罪が遡及的に消滅することはありません。なお、住居侵入罪の法定刑は「3年以上の懲役又は10万円以下の罰金...
>隣人には、私に教える義務はありますかね。 残念ですが、あなたに教えなければならないという義務はないかと思います。
所有権自体は移転しているのですから、入ること自体は問題ないでしょう。残置物を別の場所へ移動した場合、その移動の過程で物が壊れたとか傷がついた等のクレームを言われたりする可能性はあるでしょう。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶...
基本的に賃貸借契約が残っている状態で賃貸人が移転することはあり得ますが、その場合は新所有者は賃貸人としての地位を引き継ぐため、新所有者に対しても以前の賃貸借契約の存在を主張することは可能です。
滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。 居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次...
建物の所有権を侵害する行為ですので、損害賠償請求される可能性が高いでしょう。また建造物損壊等の刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
認知症の父の場合には、後見人の選任など判断能力のない人に代わって財産管理をする人の選任を目指すことになります。 所在不明の長男の場合には、所在を調査したり、不在者に代わって財産を管理する人の選任を目指すことになります。
大変お困りのことと存じます。 以下、通常の流れをご案内いたします。具体的な状況にそぐわない部分については公開相談でのご回答は難しいため、直接弁護士にお問い合わせください。 ①法定相続人に対して、未払いの駐車場代が発生し続けてしまうた...
念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。
弁護士から、退去通知を出してもらい、その後、調停もしくは訴訟になるでしょう。 一般的な手順どうりに進めていけばいいでしょう。