別れた元奥さんに出て行って欲しい
主人バツ2で54歳、バツ1で私42歳
当時2回目の結婚中で30歳で家を建てた主人。
40歳前位に離婚。子ども2人が小さかった為、生活費等の面倒をみる為に別れた奥さんと子供を自宅に残し、自分は実家に戻りました。
主人が48私36の時に知り合い、その後結婚。子ども1人をもうけました。が、私の住んでいるアパートで生活し始めて4年、生活費を入れてもらえません。
理由は、自宅のローン返済中なのと未だに前の家族が住んでいるので、生活費等面倒みているのでお給料が残りません。子ども2人も成人済みで働いています。今の家庭を犠牲にしてまでも、そろそろ面倒みなくてもいいのではと思いますが…主人は言い出せない感じです。
私としては、きっちりケジメを着けたいので、前の家族には出て行ってもらいたいです。私達はアパート暮らしで、前の奥さんがそのまま主人の家に居続けていれる事に不満です。これまで通りそこに住み続けたいのであれば、せめて家賃としてお金を払って欲しいです。(ローン返済に充てたいので)
出て行ってもらうのは何か違法な事でしょうか?
他になにか解決出来る方法はないでしょうか?
離婚の際の財産分与として、自宅の部分をどのように処理したのかが重要でしょう。また、負担する必要のない生活費等を負担しているのであればその部分についての支払いを止めたりと、細かい部分で整理をしていかなければならない部分が多いように感じます。
一度無料相談等を利用し、弁護士に具体的アドバイスを受けた方が良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。
ご心痛お察しいたします。
出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。
居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次第になりますので、困難である可能性があります。
他方、居住する権利がなければ、旦那さんが所有権に基づいて退去を求めていくことになりますので、
適切な手続きを踏めば、出て行ってもらうことはできそうです。
そして、相手家族が居住する権利があるかどうかは、旦那さんが離婚した際にどのような取り決めをしたのかによります。
例えば、離婚後も、相手家族がその家に居住し続けることを認めた場合は、居住する権利があります。
あるいは、離婚の際の財産分与として、相手に自宅を渡すことにして、住宅ローンはそのまま旦那さんが支払い続ける約束をした場合も、
居住する権利があります。
反対に、何らの約束をしていないけれども、事実上居住を続けているだけの場合は、居住する権利はない可能性があります。
まずは、旦那さんに、離婚時の約束の内容やその際に離婚協議書の作成をしたのか、作成をしたのであればその内容を確認されるといいですよ。
そのうえで、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。