立退や、立退料について。

賃貸の立退について。
大家から半年以上前に立退してくれと言われた場合、半年以上前ならば立退料は交渉できないのでしょうか?

理由は、後々の事を考えて早目に家を取り壊したい、修繕費にお金がかかる、だそうです。これは大家都合だと思いますが、正当な理由になるのでしょうか?

立退してくれと言われたら、立退するしかないのでしょうか?

借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。
 賃貸人側が退去を求める理由として、建物の老朽化、後々の事を考えて早目に家を取り壊したい、修繕費にお金がかかる等が挙げられることがよくありますが、そのまま鵜呑みにせず、慎重に検討すべきでしょう。
 あなたとしては、賃貸人側の立ち退きの要求には、「正当の事由」が認められないと主張し、居住を継続していくことが考えられます。
 他方、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。そこで、あなたとしては、転居の条件として、適切な立退料の支払を交渉していくことも考えられます。
 立ち退きの要否、適切な立退料の額、適切な解決のために取るべき手続き等、ご自身では適切な判断がつきかねる場合には、賃貸借契約書、入居している建物の状況が確認できる写真などを持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ご丁寧にありがとうございます。