大家との立退料請求交渉において、契約者ではなく、該当物件の居住者(妻など)が請求を行っても有効か?
立退料の請求について、大家と交渉する場合、契約者は夫ですが、該当物件の居住者(妻など)では駄目なのでしょうか?
また、大家に立退料請求の内容証明を送るときも契約者の名前でしか駄目ですか? 妻の名で送ると、請求としては無効になるのでしょうか?
また、調停でも、契約者(夫)しか当事者として認められませんか?
裁判外での手続きであれば、契約者の意向を同居人が代わりに伝えるなどで話を進めることは可能ですが、基本的には契約者が当事者となるため、契約者の名前で手続きを取る必要があるでしょう。