競売物件の明け渡しについて

競売物件の買受人になりました。
物件内に居住者なし。
債務者は三年前に家出し、債務者の家族より鍵をもらっている状況。
債務者の動産のみ建物内に残っています。
債務者の居住がわからない状態の場合、明け渡しの強制執行は可能なのでしょうか。

相手方の住所が弁護士等を入れ調査をしても判明しない場合公示送達という方法により、訴訟の提起、強制執行は可能です。通常よりも時間はかかりますが手続きはとっておいた方が良いでしょう。

回答ありがとうございます。
鍵はご家族からもらっていますが、これを使って中に入ることは可能なのか、それとも債務者である元所有者の明け渡しの意思が確認できてないので、まだ入ってはいけないのかが気になります。(所有権移転済みです)
また、中に入って残置物を自分でどこかに保管した場合、どういったトラブルが起きるでしょうか。

所有権自体は移転しているのですから、入ること自体は問題ないでしょう。残置物を別の場所へ移動した場合、その移動の過程で物が壊れたとか傷がついた等のクレームを言われたりする可能性はあるでしょう。