時効の完成猶予期間についてご教示願います
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定...
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定...
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
お住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
期間があいているという意味では、時効の期間は経過していないので請求することに問題ありません。 請求額については、勤務時間外とはいえ実質的に会社の職務として行ったものなので、会社と相談者の間で過失相殺に似た処理が行われるべきです。 損...
>この場合、もし当て逃げのようにどこかにぶつけたのが発覚し所有者が被害届を出した場合、当て逃げになり免停や罰金になるのでしょうか。 >警察署に出向き、傷の確認等をされ、自賠責や免許証などのコピーを提出してきました。 見た限り、当て逃...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。
器物損壊罪(傷が付いた場合)はありますが、対物暴行罪なるものは存在しないので、残念ながら、被害届は出せないでしょう。
損害額19万円から過失相殺をしたり、妨害をしたBにも請求したりすることが考えられます。 また、傷の程度によっては、交換ではなく塗装などで足りるとして損害額を減額させることが考えられるでしょう。 投稿については、内容によって投稿した行為...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
刑事事件にはなりません。 ただし過失があるので、看板の修理代については責任があります。 お店の人の感じからすると、不問になりそうですね。
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
傷やへこみがなければ、警察などへ連絡する必要などはないと思いますよ。そもそも、傷やへこみがないのに、警察が被害届けを受理するとは思えません。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
彼については裁判所の判断次第ということになると思いますが、支払義務が生じる可能性は小さいと思います。 どちらにしても、法的手続きが取られない限り支払わないという対応でよいと思います。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
訴訟を起こして下さい。それでも支払われなければ、判決を得て、勝訴(又は一部勝訴)ならば財産を差し押さえることができます。当て逃げが自動車で行われ、加害者がその自動車の所有者であれば、それを差し押さえることもできる可能性があります。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
修理見積書は既に取得しているのでしょうか?まずは、それを取得することから交渉をスタートされるのが良いと思います。
先月であれば、まだ控訴して争うことができるかもしれませんが、裁判を続けることも選択肢には入っているのでしょうか?
任意交渉段階では,過失割合に納得出来なければ,「納得出来ない」と伝えるべきだと思いますよ。 ただ,交渉決裂となった場合,保険会社が弁護士を頼んで訴訟になる可能性が高いので,訴訟手続きへの関与を求められてしまう可能性も高くなることを考慮...
残念ながら、裁判所の物損に関する考え方が、 ・修理によって機能的/外観的に現状回復できれば十分 ・車両価値の減額分の賠償(評価損)については、要件(車両が新しいこと、骨格部分まで損傷していることなど)を満たしている場合に修理費の20~...
家族同様に愛情を注いでいたペットが亡くなった場合、慰謝料が認められるケースもあります。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
人身事故か物損事故かは、警察で実況見分等が行われるかどうかの違いであって、人身事故でも相談者様の過失割合分、相手の車の修理費用を負担する必要はあります。 なお、人身事故にすると警察の実況見分が行われ、事故状況について証明する証拠となり...
ご相談ありがとうございます。 事故の内容にもよりますが相手の過失でお怪我をしたのであれば人身事故の一種といえます。一般の民事事件として、弁護士にご相談できます。主婦の方でも慰謝料は請求できますし、家事ができなければ休業損害も請求できま...