倒産した会社から貸与された設備の返却義務はあるか?
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
実際にどのようなやりとりがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、「濁していました」というように拒否せず、自分で開けているのであれば、あなたが注文したことになるかと思います。
質問1 相手名義の預貯金口座は差押の対象になります。 質問2 相手の財産を調査する方法は、非常に限られています。 財産開示手続をとっても回収につながらないことも多いですが、有効なこともあるため、相手の財産に心当たりがない場合は、財産...
あなたとすると紛争に巻き込まれたものと言え、お気持ちご察し致します。ただ、支払督促は民事の領域の問題のため、警察に相談したとしてもおそらく民事不介入として動いてくれないことが想定されます。 仮に娘さんが支払義務を負っているとしても、...
貸金業者であればともかく、通常人においては私的自治で、契約が自由に行えるので、法律違反ということはないでしょう。相手の方との同意があまりに相手の方にとって、不利益となる場合、将来契約が無効となる可能性はあり得ますが、法律違反というわけ...
(2)についてですが、現金での返済に代えて家屋等で返済することも法律上有効です。代物弁済とよばれるものです。評価額が適切であれば、後々問題になるようなケースは少ないかと思います。
遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。
任意に支払わない場合であれば、強制的に回収するために訴訟提起することになります。 借用書がなくてもSMSやメールの履歴を証拠にできる場合があります。
生命保険も差し押さえの対象となるという平成11年の最高裁判決があります。詳細を聞いてみなければ絶対とは言えませんが、債務名義があれば、差し押さえも可能でしょう。
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
当事者間でのやりとりだけでは、回収が難しい局面かと思います。 貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、 お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった...
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
販売した商品の説明欄のところに、Appleの商品ではなく〇〇会社のものです、としっかり記載したのであれば、たとえば詐欺で訴えられることはないと考えます。 メルカリの内部で苦情申し立てなどが出来るのであれば、運営会社から問い合わせなどが...
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...
弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
特に決まった書式や名目はありません。単に「請求書」でも構いません。2020年4月以降の貸付について、遅延損害金の定めがない場合は年利3パーセントです。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
>2020年2月より前のホストクラブの売り掛けがあり約1年後に催促のストレスと言葉の恐怖で弁護士さんに依頼しました。 弁護士に依頼してどのような結果になったのでしょうか?
これでも借用書自体としての効力はありますでしょうか? →連帯保証人の署名欄に保証人の署名がなくとも、借用書全体が無効になるわけではありません。 その意味では借用書自体としての効力はある可能性はあります。
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
違法とまでは言えないと考えますが,オーナーが使用しているカード会社の約款には違反している可能性があるのではないでしょうか。ただ,カード会社としては,カードをどんどん利用して欲しいでしょうし,現金会計したお客さんもポイントを騙されて盗ま...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...