ロゴデザインの請求について、依頼内容と異なる変更要求があった場合の支払い問題について相談

とても困っているのでご教授下さい。(前回ご相談した内容の続きになります。)
HPを作成する会社から外注としてロゴデザインを依頼され、画像で何度か提案後、決定したので3月中頃にデータを納品しました。
4月頭に事前に内容の確認を取った上で請求書を送りました。
依頼料が期限内に振り込まれなかったので確認すると、依頼主がロゴの変更を希望しているので、無料で新案を提案しないなら半額しか支払えないと言われました。
変更希望と伝えられたのは、ロゴデータを納品してから60日以上経過してからです。
相手の会社に『公的機関に相談する前に全額支払いをしてほしい』と伝えた所、『顧問弁護士にも相談したが、クライアントにクオリティが達していないと言われたので支払いは出来ない。その時のやり取りも残してある。』と言われました。
納品物がクオリティに達していないなら、なぜ請求書を受理したのか、納品後60日以降に支払えないと伝える事自体、下請法違反だと思うのですが、この状況が違反にあたらず、公正取引委員会に相談して勧告してもらっても、支払われない場合もあるのでしょうか?
相手の会社が”顧問弁護士にも相談した”とわざわざ伝えてきたので、下請法をすり抜ける策を考えているのではと思い、公正取引委員会に相談する前にこちらも弁護士さんに相談した方が良いのか?3万円前後で動いて下さるのか?なども知りたいです。

よろしくお願い致します。

今調べていたら、資本金1000万円以下の事業者については,下請法上の親事業者に該当しないとあったのですが、相手の会社が資本金1000万円以下だった場合はどこに相談したら良いのでしょうか?

相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。
したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。

先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。
3万円であれば、契約書等を確認して簡単なアドバイスを行う程度が限界であると思います。

なお、下請法が適用される場合でも、公正取引委員会から指導はされますが、代わりに取り立ててくれるわけではないため、支払うか否かは相手方次第ということになります。

ありがとうございます。そうなのですね‥半額で手を打った方が良いかもしれませんね。とても勉強になりました。

度々すみません、今の時点で弁護士さんの立場で支払い勧告(内容証明でしょうか)は送れますか?
相手は従業員4人の小さな会社なので、弁護士さん名義でプッシュするだけで支払うのではと思います。

フリーランス110番という機関で弁護士による無料相談が受けられました。
相手の会社と無料で交渉をしてくれるそうで、とても安心しました。
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