利息と遅延損害金の期間について
昨年の1月に今月中に返すという条件付きで、現金12万円を貸しました。
そこから貸した人に連絡がつかなくなり、つい最近その親から返すとの連絡がありました。
そのため、元金に加えて、利息制限法の上限金利に基づいて利息18%/年、遅延損害金26.28%/年の金額を請求しようと考えています。
その場合、期間は利息は約15か月分、遅延損害金は約14か月分の金額を請求できるのでしょうか。
それとも期日までは利息、期日翌日からは遅延損害金と被らず分けられるのでしょうか。
また、遅延損害金が定められているのは民法のどこでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
まず、予めその旨の約定がない限り、利息制限法の上限金利を請求することはできません。同法の制限は、約定があっても、超えたらその部分が無効というものです。
利息と遅延損害金の区別は、約定支払日までが利息、翌日以降が遅延損害金となります。
このうち、利息は、予め利息契約がなければ全く請求できず(民法589条1項)、遅延損害金は、予めの約定と年3%の高い方が請求できるにとどまります(民法419条1項、404条2項)。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすい説明ありがとうございます。
利息制限法の上限を請求する事自体は違法ではないですよね?
任意の支払を促す程度なら可能でしょうが、いわゆる「請求」はできないと考えられます。事実的法的根拠のない「請求」は不法行為になることがあります(最高裁平成21年9月4日判決(民集63巻7号1445頁))。
ご回答ありがとうございます。
では、払ってくださいという言い回しではなく、払っていただけませんか?という言い回しであればよろしいという事ですね。
裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点はクリアできますが(民法705条)、現実に支払ってもらえるかは分からなくなります。
現実問題として、支払ってもらうことは困難というのが回答になります。
分かりました。
ありがとうございました。