お金を貸した元彼が行方不明になった場合

5年ほど前に付き合っていた彼に総額400万貸しました。何年かかっても返していくと約束はしているのですが、誓約書など書面にサインしたわけではありません。誓約書にサインをお願いしたところ、嫌がったので内容証明書を作り、郵送しました。受け取ったことも確認しています。その後、彼とは別れ、彼は県外へ行ったのですが、去年まで連絡は取っていました。返済用の口座を彼には伝えて、何度か振り込みはあったものの…毎回3000円とか5,000円とか少額な金額でした。
その彼と連絡がつきません。
電話しても現在使われておりませんというアナウンスが流れるし、LINEもメールもエラーで戻ってきました。
住んでる所も分からない、連絡先も分からない、彼の家族の連絡先も実家の住所も分かりません。この場合貸してた400万を取り戻す事は無理ですか?
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか…

弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

アドバイスありがとうございます。
資力はないと思います…私と付き合ってる時ですら仕事をしていなかったので…
資力がないと借りたお金は戻ってこないなんて…この法律を覆すようなことはできないのでしょうか?