弁護士の懲戒請求の妥当性
商取引中、売掛回収でトラブルとなり債権者が弁護士を立てて
異議申し立てをしてきて配達証明で連絡をしてきて
こちらの不手際を持って債権の相殺を申し出てきました。
その際に債権者(弊社)側の問題を指摘して民事・刑事での
訴訟も検討すると言ってきました。
(こちらはよくある文言なので特に気にしていないです)
そして同時にこの案件に全く関係のない関連会社や組合に対して
連絡や通告も検討すると言ってきました。
これによって弊社は無駄な説明を案件の関係のない関係各所に
しなければならなくなり「威力業務妨害」「偽計業務妨害」
「脅迫行為」と捉えております
この対応させられるに当たって、私はこの様な脅しを行うような
弁護士が許せず、懲戒請求を検討していますが妥当なものでしょうか?
また、配達記録には連名で2名の弁護士の名前が入っていますが
2人とも懲戒請求できるものでしょうか?
すみません 弊社が(債権者)、弁護士を立ててきた相手方が(債務者)となります
「妥当かどうか」について、申し訳ありませんがネットでは詳しい事情がわからないため、
近所で面談相談に行き、アドバイスを受けてみることをお勧めします。
回答しようにも、詳しい事情がわからないため、難しいからです。
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。
しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。
仮にその通知文が懲戒に相当する内容であれば、連名の弁護士2人に懲戒請求して構いません。