法律違反になるかどうか教えて頂けたら幸いです

6月2日に相談した者です。
金額の計算したところ、(2)の「①家屋を譲渡すること。②年間の利息支払を40万円の定額支払い。」より、利息分で受け取るトータル金額の多い。
この場合、利息分の代わりとして、(2)の「①家屋を譲渡すること。②年間の利息支払を40万円の定額支払い。」を受け取るということは、行っても裁判に訴えられたり、なにかで罰せられたりしませんか?法律違反ですか?

公開日時: 2023年6月2日 10:33
知人に貸し付けた金銭についての相談です。
(1)当初、貸し付けた時点で、利息3%で15年払いにしてもらいました。
(2)現在、返済途中です。そこで返済が出来ないので、①家屋を譲渡すること。②年間の利息支払を40万円の定額にしてもらいたい。この2点で了承してもらいたいと申し出がありました。

(1)で利息3%で支払を受ける場合、年々利息支払分は、元金が減るので、減少すると思います。
(2)について、①家屋の譲渡。②定額40万円というのは、法律違反で後々裁判を起こされたりということはありませんか?また、そもそも(2)について、法的に問題ないものなのでしょうか?

匿名A弁護士
(2)についてですが、現金での返済に代えて家屋等で返済することも法律上有効です。代物弁済とよばれるものです。評価額が適切であれば、後々問題になるようなケースは少ないかと思います。

貸金業者であればともかく、通常人においては私的自治で、契約が自由に行えるので、法律違反ということはないでしょう。相手の方との同意があまりに相手の方にとって、不利益となる場合、将来契約が無効となる可能性はあり得ますが、法律違反というわけではありません。相手方の合意は必要ですが。