窃盗 刑事処罰後の示談
>①刑事処罰前と後で示談金の金額は変わるのか 最終的には、双方の話し合いや、裁判結果次第です。 刑事処分前の方が、高くなる(刑事処分を決める上でのプラス事情にしたいので)ことも多いです。 >②こちら側(加害者側)が絶対に弁護士に...
>①刑事処罰前と後で示談金の金額は変わるのか 最終的には、双方の話し合いや、裁判結果次第です。 刑事処分前の方が、高くなる(刑事処分を決める上でのプラス事情にしたいので)ことも多いです。 >②こちら側(加害者側)が絶対に弁護士に...
弁護士を入れて慰謝料請求できる態勢を整えましょう。 また、弁護士から受任通知を出してもらいましょう。 相手の動きを牽制する効果はあるでしょう。
警察に相談されるべきかと思います。 警察から相手方に対し、ストーカー規制法に基づく「警告」や「禁止命令」を出してもらうと良いでしょう。
はっきりこう伝えるべき、という決まりがあるわけではありませんので、 額を上げて欲しい旨連絡すると良いと思います。 妥当な金額については、ネットではっきりした金額を伝えるのは難しいので、 早めに(依頼しないとしても)近所の弁護士に相談...
一点補足です。 心的外傷も「傷害」に含まれますので、監禁が原因でPTSD等を発症された場合は、監禁罪(刑法220条)より重い監禁致傷罪(刑法221条)が成立し得ます(最高裁平成24年7月24日判例 )。
その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。 商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと...
懲役何年か、執行猶予を付けるかなどの判断を量刑といいますが、法定刑→処断刑→宣告刑の順で検討し判決がなされます。 牽連犯の条文は処断刑についての条文です。 >「窃盗罪で懲役2年、器物損壊で1年、不法侵入で1年に相当する罪を犯したので...
不退去罪は、いったん立ち入りを承諾した後に、退去を求めたのに退去しない場合に成立します。 立ち入りの承諾と退去要求を踏まないといけないという面倒があるので、 話したくない相手であれば、来たら即通報でいいでしょう。
状況にもよりますが、本件の場合、後日、警察から呼び出される可能性は低いと考えます。ただ、最近は警備の強化が顕著ですし、不法侵入の境界については、夜間などの場合、明確に認識するのは困難な場合が多いです。 今後は、慎重に行動されることをお...
こんにちは 余罪含め全ての案件について被害弁償ないし示談が成立するということでしたら、執行猶予判決が下される可能性が極めて高いと思われます。 奥様やご友人の方ができることはすべてやれたでしょう。 後は旦那様ご自身が裁判で反省の言...
こんにちは お話を伺う限りでは、逮捕される可能性は低いのではないかと思います。 警察は個人のトラブルに関与するのを避けたがる傾向にあるので、ご相談者様に前科や前歴がなければ、今回の事情では処罰される可能性も低いように思われます。
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
施設などの対応にもよるので、可能性のお話はできません。 心配なら弁護士に相談してください。 終わります。
>法律的に教えなくてもいいものなのでしょうか? 法的な義務まではありません。 そのデリバリー業者にクレームをいれればよろしいかと思います。 >不法侵入や不法投棄等で訴えることは可能でしょうか? まずは最寄りの警察に相談してみてく...
自販機利用など管理者の黙示の許諾があれば、該当しません。 言葉を変えれば正当な理由があることになります。 あなたの場合は、正当な理由とは言えない場合なので、不審 車両として通報されれば、建造物侵入になりますね。
相手は、勝手に入室することを認めていないので、住居侵入とプライバシー侵害に なりますね。 したがって、勝手に入ったこと、家探ししたことは、触れないほうがいいでしょう。 トラブルの元になりますね。
ご相談者様が、弁護士に依頼せずにご自身で損害賠償請求をすることはできます。 また、損害賠償債務を負うのは、加害者ですので、加害者に対して、書面で請求するのが良いと思います。 ただ、加害者の方に弁護士がついた場合には、弁護士から相談者様...
住居侵入罪については、侵入した時間は原則問題とならないので、侵入につき、正当な理由がないのであれば、同罪に問われる余地はありますが、本件の場合、その可能性は低いと考えます。 よろしくお願いいたします。
>ですが、廃墟というのは私有地がほとんど?全て?なので不法侵入になりますか? >建造物に入らなくても敷地内をうろうろしてるだけでも法に触れるのでしょうか? 無断で立ち入った場合、建造物侵入罪や軽犯罪法違反となります。敷地内も同様です。
時系列や、訴訟進行、前科等がよくわからないため、 可能であれば担当弁護士に、難しいなら記録を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネットで逐一この点は、というやりとりを繰り返すのは難しいからです。
駐車場の管理者が外から見える自販機の設置をした際、外から駐車場内まで買いに来る人がいることは想定の範囲だと思いますので、関係者以外立入禁止などの表示がない限り、不法侵入の罪は成立しないと考えられます。
接近禁止命令をその元従業員に出して欲しいですが、可能ですか? →法的手段としては民事保全法上の接近禁止仮処分手続が考えられますが、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」(保全の必要性)であることを疎明する必要があります。...
不法侵入にはあたらないでしょう。 窃盗にはならないでしょう。 いずれも可罰的な違法性はないですね。 プレゼントを撤回されたので、私も撤回したと言えばいいでしょう。 プレゼントを元に戻せば、私も元に戻します、と言えばいいでしょう。 あと...
端的に損害賠償請求が可能だと考えます。 相手方は彼女さんご本人となり、ただ未成年とのことなので法定代理人である保護者が挟まる形となるでしょう。 もっとも、訴えるとなると訴訟に要する費用の方が高くなってしまいますので、彼女の保護者に対...
>半年前から3ヶ月前までの間、腹が立ったらすぐに暴力などをする人が自分の家へ来るようになり、家に上げるのを断った場合、何をされるかわからないため仕方なく家に上げました。 これまでの言動はさておき、今回家に上げた件については住居侵入には...
まちがえて入ったのなら、なんの罪にもなりません。 みつかって、不審人物と勘違いされなくてよかったですね。
>この場合、私は法的にペナルティがありますか? お店側は営業時間外の駐車は認めていないので、お店から賃料相当損害金を請求された場合には、支払いを免れることは難しいでしょうね。
この場合自分はどうすればいいでしょうか? 弁護士からの書類がくるまでにやることなどはありますでしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、仮に相手方の損害賠償請求が可能であったとしても、事案が軽微なため損害額としては多くとも数万円程度かと...
あなたの行為は,何ら犯罪行為には該当しません。逮捕されることもありません。まったく問題ありませんから,心配無用です。
もともと荷物を取り行ければ全て解決ということではなく、もともとお相手の方とはご結婚されているのかただ同棲していただけなのかは分かりませんが、相手との関係もきちんと清算しなければならないという、より大きな懸案を抱えたままなのではないでし...