シェアハウス 住居侵入成立する?
シェアハウスに住んでいるのですがこちらが部屋に入られるのがイヤだから内側から抑えているのに専有部屋に無理矢理入ろうとドアを開けようとしてくるのは罪に問うことができますか?
さらに開けなかったら引き戸のドアを蹴られ、ドアがはずれてしまい閉じ込められました。どのような罪に問うことができるのかご教示ください。
シェアハウスの専有部屋も「住居」にあたりますので、正当な目的がないのに侵入してきた場合は、住居侵入罪(刑法130条)が成立し得ます。
また、暴行罪(刑法208条)は直接身体に向けられていない暴行(間接暴行)にも成立します。
あなたがドアの近くにいる状態でドアを蹴る行為には、暴行罪が成立する可能性があります。
ドアを蹴って故障させる行為には器物損壊罪(刑法261条)が成立し得ます。
ただし、器物損壊罪は親告罪なので、シェアハウスの所有者が告訴しなければ罪に問えません。
まずはシェアハウスの管理人にこれまでの出来事を伝えて、対応を求めるのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。刑法での侵入とはドアを開けようとした時点で成立するものでしょうか?また自部屋に1時間閉じこめられて夢にまで出てくることになり心療内科に通うことになりました。それだけだと罪に問うのは難しいのでしょうか?
身体の全部が住居に入った時点で住居侵入罪が成立しますので、侵入されていなければ住居侵入罪は成立しません。
暴行罪と器物損壊罪、軽犯罪法1条1項28号の罪が成立し得るにとどまると思います。
ドアを開けようとした際の言動次第では脅迫罪、強要罪も成立し得ると思います。
また、心療内科に通うことになったという損害が発生していますので、民事になりますが、不法行為に基づく損害賠償請求をする余地もあると思います。
なるほどですね、ちょっと複雑なので後で電話にて相談、納得がいけば依頼という形にしたいのですが引き戸のドアを蹴られて外された際、外に出たくても内側からでは出れないという状況、トイレも行けない状況でした。さらに助けてを求めたが相手はずっとそこにいろよ!と言って1時間経っても助けてくれずでした。監禁罪も成立するのでしょうか?
唯一の出入り口を塞がれ、1時間居座られていたという状況ですね。
でしたら、監禁罪も成立し得ます。
電話相談については、費用等のご説明がありますので、一旦非公開メッセージでのやり取りをさせていただければと思います。
一点補足です。
心的外傷も「傷害」に含まれますので、監禁が原因でPTSD等を発症された場合は、監禁罪(刑法220条)より重い監禁致傷罪(刑法221条)が成立し得ます(最高裁平成24年7月24日判例 )。
なるほど、勉強になります。あと進めていくのは精神が落ち着いてきたらでお願いしたいです。
承知いたしました。
刑事責任を問うにあたって弁護士にできるのは告訴手続についてのアドバイス程度ですが、ごゆっくりお考えになって決められるのがよいと思います。