住居侵入、起訴、少額訴訟

10月末に友達の家に住居侵入をし、警察を呼ばれました。
家に行った理由が、貸していたお金と洋服が返されないまま連絡が取れなくなったためです。
他にもお金が返されないという知人2人と行ったのですが、そのうちの一人が友達の元彼だったため友達の家の鍵を持っていたので話をするために友達の家に行き、警察を呼ばれました。
洋服はその日に警察の方が友達の家から取ってきてくれたのですがお金は返ってこないままです。

警察を呼ばれその日事情聴取をし、2回呼び出しをされお話をしたのですが住居侵入で起訴されました。

この場合、起訴されましたが罰金になるのでしょうか?

お金が返ってこないので少額訴訟をしようと思うのですが住居侵入で起訴されている場合こちらが不利になりますか?
友達とのやり取りでいつまでに返す、など話している内容は残っています。

略式起訴でしょうね。
罰金でしょう。
それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。
ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。
その意味では、不利益ですね。