自宅の郵便受けに「商業広告は投函しないで下さい」と注意書きを掲載するで、商業広告の投函を禁止できる?
現在マンションに住んでいるのですが、
毎日、自分の郵便受けに、
商業広告のチラシがたくさん投函されて困っています。
そこで、自分の郵便受けに
「商業広告は投函しないで下さい。」
との注意書きを掲載しようと思っています。
そこで質問なのですが、
自宅の郵便受けにこのような注意書きを掲げた場合、
それには法的効果は発生するのですか?
つまり、
自分の郵便受けにそのような注意書きを掲載することにより、
自分の郵便受けへの商業広告の投函を
法的に禁止することは出来るのかということです。
よろしくお願いします。
禁止できます。
「商業広告は投函しないで下さい。」との注意書きがあれば、商業公告投函目的でマンション内に侵入した者に住居侵入罪が成立し得ることになります。
ただ、それを無視してこっそり投函していく業者も多いです。
投函を禁止する旨だけでなく、
・商業公告を投函する目的で立ち入ることが住居侵入罪(刑法130条)にあたること
・3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科される可能性があること
・未遂でも処罰されること
・商業公告の投函を発見次第直ちに警察に通報すること
等の文言も記載しておくと抑止効果が上がるかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。
ただ一つ気になるのは、
そのマンションの郵便受けは、全ての部屋(101号室や102号室など)の郵便受けが、同じ場所に並べて設置されているのです。
そして、そのマンションはオートロックは設置されておらず、またマンションの管理者は「関係者以外の立ち入りは禁じます。」といった趣旨の注意書きも掲げておりません。
なので、私の部屋以外の住人のなかには、自分の郵便受けに商業広告が投函されることを問題視していない人もいるかもしれません。
しかし、そういう状況の場合であっても、私の部屋の郵便受けだけに「商業広告は投函しないで下さい。」との注意書きを貼れば、商業広告投函者には住居侵入罪が成立するのでしょうか?
その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。
商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと思います。
ご返信ありがとうございます。
なるほど、そうなのですね。
そうですね、マンション管理者にそのように要請してみるのも手ですね。
ところで疑問に思ったのですが、自分の郵便受けに「商業広告は投函しないで下さい。」との注意書きを掲げているにもかかわらず、業者がそれを無視して商業広告を投函した場合には、それは他者が自分の郵便受けにゴミを投げ入れたのと同じこととみなすことは出来ないでしょうか。
そして、それをもって、そういう投函行為を違法行為や不法行為とみなすことは出来ないでしょうか?
その物体がごみであるかどうかは、社会通念に従って客観的に判断されますので、無用のものであるというだけではごみであるとは認定されないと思います。
少し調べたのですが、ポスティング業者は広告主に通報されることを一番嫌がるそうです(広告主から仕事を振ってもらえなくなるので)。
張り紙に「商業公告が投函された場合、広告主に電話でクレームを入れます」と記載しておけば、かなりの効果が見込めるようです。
なるほど、そうなのですね!
ありがとうございます、そうしてみます。