複数の罪を犯した場合について

複数の罪を犯した場合の質問です。

他人の家の鍵を壊し、侵入し、物を盗んだ場合、器物損壊と不法侵入と窃盗が成立するかと思いますが、その場合、それぞれ牽連犯となり、最も重い窃盗罪で量刑の上限が決まると聞きました。

このとき、実際の量刑は、「窃盗罪で懲役2年、器物損壊で1年、不法侵入で1年に相当する罪を犯したので、計4年」と決まるのか、それとも複数の罪を犯したからそれ以上に重罪として上乗せされるのか、どちらでしょうか。

懲役何年か、執行猶予を付けるかなどの判断を量刑といいますが、法定刑→処断刑→宣告刑の順で検討し判決がなされます。
牽連犯の条文は処断刑についての条文です。

>「窃盗罪で懲役2年、器物損壊で1年、不法侵入で1年に相当する罪を犯したので、計4年」と決まるのか、それとも複数の罪を犯したからそれ>以上に重罪として上乗せされるのか、どちらでしょうか。

どちらも違います。
まずそれぞれ条文でどういう刑罰が定められているか比較します。そして処断刑についての検討の結果重い窃盗罪の刑を科するとなった場合、窃盗罪の規定の範囲で、どの程度の刑罰を科するか、すなわち宣告刑を決めます。「窃盗で何年、器物損壊で何年」と言った個々の行為で分けたりしませんし、前科や動機、被害弁償したかどうかなども宣告刑の軽重に関わってきます。