窃盗罪と不法侵入罪に問われるかどうか
先日お別れした彼と同棲した家に、荷物を取りに伺いました。
その際、私にプレゼントしてくれたはずのゲーム機が無く(浮気相手女性の自宅にある)、返還を求めましたが「プレゼントしたものではない」と言われ断られました。
その腹いせに車庫にある私がプレゼントした工具箱を持って帰ってきてしまいました。
①同じ敷地とはいえ、車庫に入る許可はしていない為不法侵入であると言われましたが、不法侵入罪に当たりますでしょうか?
②工具箱を勝手にもってかえってきた事に関して窃盗罪に当たりますか?彼と金銭問題で裁判をする予定で、その際その点はつつかれますか?裁判前に返せば問題無いでしょうか。
不法侵入にはあたらないでしょう。
窃盗にはならないでしょう。
いずれも可罰的な違法性はないですね。
プレゼントを撤回されたので、私も撤回したと言えばいいでしょう。
プレゼントを元に戻せば、私も元に戻します、と言えばいいでしょう。
あとは、弁護士と相談するといいでしょう。
内藤弁護士、お返事ありがとうございます。
弁護士に金銭問題での裁判の相談へ行く前に不安になりご相談させて頂きました。
詳細は弁護士に改めて相談致します。
ありがとうございました。