判決確定前の余罪について。併合罪で処理されています。執行猶予は付くでしょうか?

判決が確定する前に余罪で逮捕され起訴されました。
前回の罪が、住居侵入罪で、懲役1年6ヶ月執行猶予4年です。
今回の判決はまだ出てませんが、偽造私印使用、同行使で、検察から1年6ヶ月求刑されています。

これらは併合罪として処理されているので、再度の執行猶予とは別の問題であるのは理解しています。

今回、執行猶予がつくかどうかで悩んでるのですが、「併合罪」「執行猶予」で検索しても、それらしい情報が出てきません。

判決が出る際ですが、それは懲役刑や執行猶予が合算された状態で、判決を言い渡されるのでしょうか?
それとも別事件なので、懲役1年6ヶ月執行猶予4年と、例えば今回は、懲役1年6ヶ月執行猶予3年というように、別々で出されるのでしょうか?
その場合、執行猶予は合算されますか?別々になりますか?
やはり既に執行猶予4年を受けてるので、厳しいでしょうか?

お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

時系列や、訴訟進行、前科等がよくわからないため、
可能であれば担当弁護士に、難しいなら記録を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。

ネットで逐一この点は、というやりとりを繰り返すのは難しいからです。

>>前回の罪が、住居侵入罪で、懲役1年6ヶ月執行猶予4年です。
>>その前に犯した、偽造私印使用、同行使で、検察から1年6ヶ月求刑されています。
という場合、理想は、合算した刑期で、同時に審理した量刑になります。
合算して実刑相当ということになれば、短期の実刑になるでしょうし、
合算して執行猶予ということになれば、執行猶予になるとしかいえません
前の事件の内容と、今回の事件内容がわからないと、なんとも言えないので、合算してどれくらいかを、弁護人に調べてもらうしかないでしょう。

今回の事件の判決は、今回の事件の判決だけになります。

奥村先生ありがとうございます。

現在、係争してる余罪と、それ以前の確定した判決について、裁判官が異動のために、異なる人物でした。
極端な話、別の人が別の事件について審理してる状態です。
ただ裁判をしてて、体感としては、現在の裁判官は、以前の事件と今回のを完全に別個で取り扱っている印象です。

理想は、合算した刑期で、同時に審理した量刑になります。
との事ですが、合算する。別々に判決を下すのは、裁判官によって異なるのでしょうか?

あの手この手で前の事件を考慮させて、合算させないとダメなので、そこは今の事件の弁護人に頑張って貰うしかないでしょう。