建造物侵入・窃盗罪 求刑2年6月 前科前歴なし初犯

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会社の後輩が昨年8月に建造物侵入・窃盗罪で逮捕されました。 その後、裁判が進み先日、求刑2年6月にて結審し、来月に判決公判となりました。 詳細については 建造物侵入・窃盗罪で6件起訴、余罪21件(起訴分含め合計27件) 被害額総額約250万円(起訴分、余罪含め) 起訴6件の被害額はそれぞれ約7万円で計約45万円です。 初犯で単独犯です。 起訴6件については示談成立(宥恕文有り)して全額弁償済です。 起訴されていない余罪の示談については担当の国選弁護人さんとの国選契約の効力が切れてたから示談交渉を始めるとの委任契約を交わしているそうです。 示談金については全額、被告人の財産処分をして用立てしております。 余罪の賠償金の方も先に示談成立した金額をベースに充分に弁償出来るだけの金額は用意出来ているそうです。 【質問1】 社内の同僚の多くが執行猶予付き判決を願い被告人の職場復帰を望んで判決を待っております。 そこで過去の事例などを元に執行猶予、実刑の可能性をご回答いただければと思い相談させていただきます。

ひろと さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。  弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが、初犯、起訴された6件全て示談済み等の情状に鑑みると、執行猶予の可能性は十分あるように思われます。 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
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  • ひろと
    ひろとさん
    清水弁護士様 大変、参考になるご回答ありがとうございます。 どうにか執行猶予判決をいただける様に願っております。 ありがとうございました。

この投稿は、2023年2月12日時点の情報です。
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