辞めた塾への未払い給料申請にSNSを利用するのは法律違反になりうるのか。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
訴訟リスクとしては低いでしょう。 これは費用対効果や、職場環境などの点からです。 ただ、上記行為が原因で休職となった場合、 賠償額も一定程度見込める可能性があることや、親族友人から法的対応をとることを進められるなどして、訴訟リスクが...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
パワハラを立証するのは大変かもしれませんね。 個人情報については取り扱いが不適切であり、若干の慰謝料請求は 可能かもしれません。
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
具体的な録音内容によりますが、 発問と回答内容が明確であれば証拠にはなり得ます。 もっとも、証拠力(強さのようなもの)に関しては一段落ちるとお考え下さい。 (聞き違いだったとか、その場を収めるために事実と異なる回答をしたであるとか...
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
窃盗や横領等で被害届を出すことも考えられます。刑事責任を追及するつもりがないのであれば何も行動せず、おしまいになる可能性が高いでしょう。
ご返信いただきありがとうございます。 ご事情承知いたしました。 ハラスメントを基礎付ける証拠になり得ますので、不眠等の体調不良が続くのであれば、一度医師による診察を受け、診断書を発行していただける場合には発行いただく方が良いでしょう。...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性がありますが、どれだけの証拠があるのか、また、どれほど請求可能なのか、問題になりそうです。
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
雇用契約であれば、給与の未払いがあるとして最寄りの労働基準監督署にご相談をしていただき、労基から会社に連絡をしてもらってください。
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
会社側のこれまでの対応に鑑みますと、お手持ちの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談し、方針を検討されてみてもよろしいご事案かと思います。
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
文言の解釈は、著作物の同一性を損ねることなく、互いに編集、使用と解釈する ことになるでしょう。 そして、文字を入れる場合には、事前に言って欲しいと、伝えていることから、今 回の改変は、約定違反になるでしょう。
窃盗とは、相手の言ってることがわかりませんね。 不当な言葉遣いで、慰謝料請求可能ですね。 早退分は減額されますが、仕事をした分は、請求できますね。 謝罪要求と仕事した分の日当を請求するといいでしょう。
働いた分の給与については支払い義務がありますので,未払いとなった場合は労働基準監督署へ相談に行く等をして相談をした上で,会社に支払い請求を行う必要があるでしょう。
会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。 アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...