決められた業務の量に対して勤務時間が短すぎる

①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...

同僚のハラスメントについて

ご返信いただきありがとうございます。 ご事情承知いたしました。 ハラスメントを基礎付ける証拠になり得ますので、不眠等の体調不良が続くのであれば、一度医師による診察を受け、診断書を発行していただける場合には発行いただく方が良いでしょう。...

アルバイト契約中に発生している問題についての相談

アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...

精神的苦痛で訴えることはできるのか

それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性がありますが、どれだけの証拠があるのか、また、どれほど請求可能なのか、問題になりそうです。

これってパワハラですよね?

録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。

パワハラ。退職してから訴えると不利?

裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...

ノルマ未達の異動命令とワンオペの強要

適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。

労働条件についての相談です

通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。

この場合お給料は入りますか?

店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。

仕事中の物損事故について

過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...

イラストが許可なく改変されてしまいました。

文言の解釈は、著作物の同一性を損ねることなく、互いに編集、使用と解釈する ことになるでしょう。 そして、文字を入れる場合には、事前に言って欲しいと、伝えていることから、今 回の改変は、約定違反になるでしょう。

仕事の能力に応じてシフトを減らすのは違法ですよね?

会社都合のシフトカットは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、休業期間中、使用者は労働者に、平均賃金の百分の六十以上の手当(休業手当)を払う義務があります。  アルバイトも労働基準法上の労働者にあたります。また、契約書に最低で...