無期雇用パートから契約社員への変更について
無期転換が適用されて無期契約になったにもかかわらず、再び有期の契約社員にするということは、労働者であるあなたの真の同意がない限り、原則として認められないでしょう。 給与など労働条件の変更については、一概には言えませんので、上記の契約自...
無期転換が適用されて無期契約になったにもかかわらず、再び有期の契約社員にするということは、労働者であるあなたの真の同意がない限り、原則として認められないでしょう。 給与など労働条件の変更については、一概には言えませんので、上記の契約自...
雇用契約は成立していますね。 正当な理由のない採用取り消しは。違法で無効です。 お近くの労働問題総合センターに問い合わせることから、 始めるといいでしょう。 その後、損害請求のために、労働審判の申し立ても必要 になるかもしれませんね。...
契約はなくても、勝手に従業員扱いにするかもしれませんが、 税務署に申告するとおりの給与の支給が実際にないなら、断 ったほうが、不安、心配がなくていいと思いますね。
これは「パートタイム・有期雇用労働法」(正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。2021年4月から中小企業にも適用される)の第8条の「不合理な待遇の禁止」の問題です。 同法8条は,雇い主が正社員とパ...
アルバイトの場合,2週間前に退職する旨を伝えて退職できます。雇用主の同意は必要ありません。 暴力暴言がある場合は,即時110番しましょう。 辞めるのは権利です。気にせずバックレましょう。
なので、就職の話を断りたいと思っておるのですが、この場合断る事で法にひっかかる事はありますか。 雇用契約があったわけでなければ、特に問題はないと思います。 仮に雇用契約があったとしても、来年4月の話でしょうから、現時点で断ることは構...
本当に反社会的勢力と繋がりのある求人だったのかから問題(怪しい)ですが、仮にそうだったとしても「家に押し込んできたり、命を狙われてしまったりするのでしょうか?」というようなことをわざわざするほど暇でもありません。 ご心配される必要は...
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか? そこは相手次第ですね。 可能性は低いかもしれませんが。 また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうかは分かりませんが、働いた分は請求はできます。
弁護士に依頼をしようにも、額が少なすぎて取り扱ってもらえないのではないか、またどのようにすればいいかがわからずに相談できずにいる。 給料を支払ってもらえないのであれば、労基署への相談は考えられると思います。 あと、例えば法的措置とい...
かか3様 可能性としては、窃盗罪、遺失物等横領罪、条例違反等が考えられます。 いずれにつきましても、より詳細な事情を伺わないと正確な回答は難しいといえますので、ご不安な場合には、詳細な事情を弁護士に伝え、ご相談いただくことをお勧め...
私のしたことは何罪に当たりますか? 業務上横領罪(刑法253条)の可能性があります。 また現在大学生ですが、就活等に影響が出ますか? 影響が出る可能性は低いと思います。 (業務上横領) 第二五三条 業務上自己の占有する他人の物...
給料の未払ついては、まずは、最寄りの労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。仮に損害があったとしても、給料から天引きすることは基本的に認められませんので、会社側の主張には理由がないものと思われます。
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
今後、あなたが子供を育てていくなら、収入を増やす 必要があります。 夫の扶養から離脱して、あらたに社会保険に加入する ことになります。 扶養の範囲で就労制限している局面ではないですね。
ミーティングは、労働時間ですね。 無給はミーティングは、サービス残業を要求するのと 変わりありませんね。 監督署の是正指導を求めるといいでしょう。
まず有給が何日残っているか確認が必要ですね。 わからなければ労基に行って労働相談で教えてもらうといいでしょう。 退職日を有給満了日にするといいですね。 有給の買取請求権はなくまた買い取り義務もありません。 会社が承知すれば問題ないです...
パワハラのような状況ですね。 退職勧奨があるのではないですか。 とすれば会社都合になりますね。 またシフトを会社の都合で0にして 賃金を出さないとしても、あなたは 賃金を請求できますね。 パートになったときの雇用通知書など もっていま...
会社によって違いはありません。 会社は雇用保険加入義務に違反しているので 労基署から行政指導をしてもらったほうがいい でしょう。 有給もしかりです。 労基署にいって有給日数を計算してもらうといい でしょう。