自動車事故(自己破産)について
自己破産の対象になります。 免責も得られます。 地元弁護士に今のうちから相談しておくといいでしょう。
自己破産の対象になります。 免責も得られます。 地元弁護士に今のうちから相談しておくといいでしょう。
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
刑事事件、民事事件両方について、配偶者の行為についてもう片方の配偶者が法的責任を負うことは通常ございません。 もっとも、早期解決のために家計から賠償金を支出することはあり得るように思います。 すでに刑事事件になっている状況で、今後被...
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。
被害者が警察に事故届を出すかどうかでしょう。 出せば、警察から呼び出されて事故状況を聞かれると同時に、 報告義務違反について問われると思います。 被害者から執拗に連絡が来る可能性もあるので、警察には届 けておいたほうが、のちのちのため...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
弁償すればいいですよ。 終わります。
引き続き、同じ弁護士Aです。 1.警察に判断権はありません。最終的には裁判所が判断することになります。 実は、双方に過失はないというのも変な表現で、当方に「過失が無い」なら賠償責任もありませんし、 過失に「差がない」ということであれば...
縁石以外の道路構造物にも損傷を与えていないのであれば、警察への連絡は不要と考えられます。なお、自損事故として車両保険を使うなどの事情があれば警察に届けた方が良い場合もあります。
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。
救護義務違反は果たしており、報告義務違反には一応該当するという事案かと思います。 確実なことは言えませんが、被害者の方も本当に怪我もなく通報もいらないとして立ち去ったという事情、2時間後には自ら警察に申告しているといった対応からすれば...
>自分としても当たった感触は無かったから大丈夫だと何度も言い聞かせていますが、どうしても不安が拭いきれません。 不安ということであれば、連絡してみてはどうですか?
お尋ねの事案で問題となるのは、物損が生じたのか、人身傷害が生じたのか、です。どちらかが道路上で発生していれば、道路交通法上の交通事故となり、たとえ軽微でも、事故直後、直ちに警察に報告しなければ、道路交通法72条1項後段、事故不申告(3...
5年くらい前では、事件にはなっていないですね。 また、現時点では、時効です。 事件になりません。 事件にならず終ってます。 警察には言わず、刑務所もいかず、賠償金もありません。 忘れるようにしてください。
警察と弁護士をそれぞれなんのために介入させたいと考えているか、想定できるケースはありますか? >>ホテルとしても法律に則ってきちんと対応するつもりなのでしょう。ホテル側が想定している十分な対応が得られなければ、刑事事件や民事訴訟におい...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、双方傷がないことを確認しているようなので、今後請求を受ける可能性は低いと思われます。
生活保護では、世帯単位で収入の有無を判断するので、配偶者の方に収入があれば、生活保護を受けることはできないことが多いです。 また、自身が働くことができる場合は、生活保護は受けられないことが多いです。 賠償金を支払う義務を抱えていたとし...
感触がなかったということなら、車が破損したということもないように思われます。 何も壊れたり、傷がついたりしないのであれば、事故とは言えないので、報告などは必要ないことになります。 念のため、警察署に電話をして、事故の届け出があっていな...
道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...
壊した壁の損害については賠償し、仕事は契約通りに実施したのでしたら、見積書どおりに請求しても法的には問題ありません。 ただクレームがつく可能性はあるので、トラブル回避のために値引きしたり費用を請求しない等の経営判断が必要になると思います。
1,ひき逃げは不起訴になると思いますが、過失致傷と自賠責未加入は いずれも行政処分に加え、刑事処分として罰金刑にはなりそうですね。 示談を急いだほうがいいように思います。
ほとんどの交通事故では、どちらかが100%悪いということはなく、双方が悪いということが多いです。 この場合、悪い度合い(過失割合)に応じてそれぞれが損害を負担する義務があります。 過失割合については事故の状況によって変わるので相談文で...
犯人隠避罪は、犯人の親族が犯人の利益のため犯した場合は、任意的に刑罰を免除する規定があります。もちろん、任意的免除なので、必ずしも免除される訳ではありません。今回は、あなたが自ら警察に自首したので、警察は、立件をするかどうか検討してい...
相手方対応が大きな負担になっているようですので、刑事事件の対応と合わせて弁護士に依頼するのがいいでしょう。 警察や検察には、過剰な請求が行われているから示談できないこと、適切な請求であれば保険から賠償できることを説明しておけば、示談...
>今更ですが警察に連絡等、現時点で何かした方がよい事などはありますでしょうか。 今さらですので何もしなくてよいかと思います。
>これからも一括で払うのは難しく、恥ずかしい話他 >の借金もありどうもできない状況なので自己破産をしようと思っているのですがこの場合は今回の損害賠償も自己破産の対象になるのでしょうか?? まずは、↑の状況を相手の弁護士に伝えてみてく...
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...
当て逃げと過失割合は関係はありませんね。 具体的な事故状況次第ですが100:0はないでしょう。 過失割合に応じて相手方に修理費用を請求できます。
道交法72条で、事故でお怪我をされているか、物が壊れてしまった場合に報告義務・救護義務を負うものとされていますので、その場で怪我のないことを確認して立ち去っているのであれば報告義務違反にも救護義務違反にもならないものと思います。仮に後...