停車中に歩行者の服が当たった場合

お忙しいところ失礼します。

1点ご教授いただきたいことがあります。

先日、車が離合できないような狭い道に車を停めていました。(運転席に私は乗っています)
(ドライブにいれてたものの完全にブレーキを踏んでいました。

そこに自転車を押して歩いてくる方がいてガードレールと車の間を通り抜けようと通る際に服が少しかすった気がします。
(かすった際に音などはしませんでした)

この場合、かりに人と当たってたとしても車を動かさなかったので人事事故扱いにはならいということで大丈夫ですか?

また服がかすっただけでも人事事故の扱いになりますか?

心配症で気になっています。

よろしくお願いいたします。

西台法律事務所の俣野と申します。
人身事故とは被害者が負傷した場合をいいます。車が停止した状態で服がかすった程度では負傷することはないでしょうから人身事故とは言えませんし、そもそも服がかすっただけですと物損事故でもありません。
車と自転車との通行状況にもよりますが、服がかすった程度でしたらご心配されることはないと思います。
ご参考になれば幸いです。

ご教授ありがとうございます。
安心しました。
お忙しい中ありがとうございました。