交通事故 後遺障害認定後の示談について

【相談の背景】
2022年8月に人身事故を起こしました。(私が自動車、相手が歩行者)
高齢者で夜間に酩酊状態で飛び出しをされて衝突となりました。
幸い、お相手の方は回復され既に日常に戻っています。

残り示談を残すところですが事故状況から相手様の過失も大きいとなり、
お相手様とは書面で過失割合を5:5で合意し来月の抜釘後から具体的な示談を開始します。
相手の高齢者の方は生活保護受給者になります。

相手様の過失分は相殺の形で私の車の修理費用に当てることで保険会社と合意しています。

【示談状況】
現状で相手様の慰謝料が100万円程度と保険会社より伝わっており、
半分の50万円が私の車の修理費として支払われる形になりそうです。

問題は私の車の修理費用が150万円程度と圧倒的に高く、
補填にならない状態となっております。

相手の方は後遺障害の認定を受けられる可能性が非常に高いとのことで、
200万円程度追加で慰謝料を貰える可能性があるとのことでした。

そのため、その後の示談をしたいと考えております。
(その状況であれば半分の150万円を受け取ることができ、修理費用と釣り合うため)

【質問1】
後遺障害の認定を受けていただくため、認定後の示談とすることを強制することは可能でしょうか。
→生活保護者であり、金額が増えた場合も意味がないため後遺障害認定を受けない可能性があるため

【質問2】
後遺障害の認定後以降でしか保険会社・相手様とは示談をしないことすることは可能でしょうか。

【回答】
示談するしないは状況をみて自由に決めることができますが、待つ意味を考える必要があります。

【理由】
おそらく保険会社の担当者の説明が悪いのだと思いますが、
「現状で相手様の慰謝料が100万円程度と保険会社より伝わっており、半分の50万円が私の車の修理費として支払われる形になりそうです。」
「200万円程度追加で慰謝料を貰える可能性があるとのことでした。そのため、その後の示談をしたいと考えております。(その状況であれば半分の150万円を受け取ることができ、修理費用と釣り合うため)」
とおっしゃる点は、相手がもらう慰謝料に応じて車の修理に充てる金額が増える前提に立っておられますが、まずあり得ない話です。

ご相談者様の保険会社は「対人賠償」という立場で
相手方に対する示談を代行をしているかと思いますが、
その担当者は「相手にいくら払うか」を決めるだけです。
「対人賠償」は文字通り相手のための保険なので、金額の一部をあなたがもらえるということは考えにくいです(というより、絶対にあり得ないと思います)。

おそらく、ご相談者様は、
ご自身の「車両保険」の担当者ともお話をしているかと思います。
その金額が「50万円」ということなのかと思いますが、相手の人身損害がいくらになろうとも(100万円だろうと1億円だろうと)、支払われる車両保険額には一切関係がありません。

保険の仕組みはややこしいので、少し混乱されているようにお見受けしました。

保険会社の担当者によくよく確認されることを
おすすめいたします。

結論としては、待っていてもあまり意味のある状況とは思えません。

過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。
自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代が150万円だから損害が150万円かは不明です。
仮に150万円とすると、貴方にも50パーセントの過失があるので、相手から受け取れるお金は、75万円です。
相手の方の治療費は、地方自治体が負担しているのでしょうから、その人が勝手に、貰うのは半分、払うのは全額という示談はできないと思われます。
25万円を増やすために、待つということはできなくはないでしょうが、相手の方がどうでもよいと思えば、別に示談自体をしなければよい訳で、有効な方法なのでしょうか。

>>馬場様

回答いただき、ありがとうございます。
>>相手がもらう慰謝料に応じて車の修理に充てる金額が増える前提に立っておられ>>ますが、まずあり得ない話です。
→こちらについては年末に別の弁護士様に相談をさせていただき、保険会社と事故相手の合意があれば、事前に合意精算をして保険会社から私に直接賠償金を振り込んでいただくことに問題がないことを回答いただいております。
(実際、示談所を保険会社同意の元で作成して私の振込み先の記入用紙もいただいております)

>>ご自身の「車両保険」の担当者ともお話をしているかと思います。
>>その金額が「50万円」ということなのかと思いますが、相手の人身損害がいくら>>になろうとも(100万円だろうと1億円だろうと)、支払われる車両保険額には一>>切関係がありません。
→ご指摘の通り、この前提条件部分が非弁行為に抵触しないか一番気にしていた為そこを先ず去年の時点でクリアしたところでした。

そのうえで、保険会社側より後遺障害認定12級程度が認定される確率が高いが示談のタイミングはどうなさいますか。との話があったため、問い合わせをさせていただいた次第でした。

因みになのですが、馬場様の見解としては保険会社と事故相手の合意があったとしても『相手がもらう慰謝料に応じて車の修理に充てる金額が増える』はあり得ないとの見解でしょうか。
(実は、この見解馬場様が初めてで他の弁護士様は可能との回答だったので逆に驚いております)

何卒よろしくお願い申し上げます。

>>伊藤様

回答いただき、ありがとうございます。
>>相手の方の治療費は、地方自治体が負担しているのでしょうから、その人が勝手>>に、貰うのは半分、払うのは全額という示談はできないと思われます。
→こちらにつきまして、生活保護の管轄自治体様とお話をさせていただき先に示談金を保険会社から全額振り込む措置をすると返金で私に振り込むと云う形がとれないため、事前に事故被害者の50%分を割り引いて振り込んで欲しいとの要望をいただきました。

その上で保険会社様と会話を行い、先方様の要望に従い私に先に50%分を払ってから残りを自治体様へ支払う。との流れになりました。
(内容的にも非常に特殊なケースだそうです)

12級程度の後遺症認定の可能性があり、それを待ってからの方が受け取り金額が増える可能性があるがどうするかとの問い合わせを車両保険会社からいただいていたため、そこを確実に認定させる方法があるかを模索していたところでした。
(最新の情報が先週届き、今の流れであれば認定されそうです)

注意ポイントなどあればご指摘下さいますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

「馬場様の見解としては保険会社と事故相手の合意があったとしても『相手がもらう慰謝料に応じて車の修理に充てる金額が増える』はあり得ないとの見解でしょうか。
(実は、この見解馬場様が初めてで他の弁護士様は可能との回答だったので逆に驚いております)」

→お伺いした事実関係をもとにすれば、私はそのように考えざるを得ません。
(ひょっとしたら別の重要な事実関係が隠れているのかもしれませんが。。)

例えば、本件事故で生じた損害と過失割合について、
相談者様(物損)150万円
相手方(人身)500万円
過失割合50対50
とすれば、
あなたが相手方から受け取る金額は75万円、
相手方があなたから受け取る金額は250万円
であり、
保険に入っている場合には保険会社から支払われます(相談者様は対人保険に加入されていると思いますので250万は保険会社負担となります)。

「保険会社と事故相手の合意」が何を指すのか不明ですが、相手方が受け取るはずの人身損害250万円から、いくらか(物的損害75万円を超える分)相談者様に払うという合意でしょうか?
だとすれば相手方はよほどのお人好しだと思います。事故で12級相当の怪我をしたのに、過失分は減額された上、さらにそこから自分が受け取るべき賠償金をみすみす分けるというもので、メリットがないかと思います。
メリットがないので、あり得ないのではないかという考えです。

すでに弁護士見解が得られているのであれば、そちらにご相談なさってはいかがでしょうか。