交通事故による症状固定

昨年の12月3日にブラックアイスバーンによる対向車線にはみ出してしまいました。

過失割合は10:0で当方が有責であると保険屋から言われました。

相手方は既に示談を成立し、当方はまだ、保険屋と示談を交わしていません。

理由は頸椎狭窄「頸椎c5.6 c6.7番狭窄」頸椎狭窄による両手の痺れ、右手首のくるぶしの変形「上側に向かって変形」、腹壁血腫
の病名が付いています。
医者からはほぼ間違いなく固定症状となる可能性が極めて高いと言われています。

また、保険屋は遠回しに早く治療を打ち切ってほしいような言い方をしていました。

そこでお伺いしたいのですが、質問1】
こちらが加害者なのですが、保険会社に固定症状として認められる可能性はあるのでしょうか?

【質問2】
また、症状固定となった場合、なん等級に該当するのでしょうか?

質問3
また、固定症状となった場合、任意保険基準でどのくらい給付されるのでしょうか?

相手は示談したがこちらは示談していない、というところが、ちょっと理解できず、もうすこしご説明をいただいた方がよいと思いますが、そもそもあなたの過失が100%なのかどうかは検証した方がよいでしょう。警察が間に入って実況見分をしているなら、事故の状況を客観的に検証することができますので、まずはそれを調べるべきです。

次に、「症状固定」について。症状固定とは、「怪我が完治したか、もうこれ以上やっても怪我が良くならない状態」のことを言います。症状固定かどうかは相手の保険会社が勝手に決めることがあります。ただ、その判断の根拠となるのは医師の診断書です。したがって、医師の診断書に「治療継続」とかかれているか「治療終了」または「治療中止」とかかれているかが重要です。まずはそこを確認してください。

後遺障害等級については、損害料率算定機構というところが医師の診断書をもとに等級を決めます。等級を決める手続は相手の自賠責に問い合わせれば案内してもらえます。高い等級を目指したければ、どこまで意味があるかは分かりませんがお近くの弁護士に相談された方がよいでしょう。

最後に、等級がきまって、相手の保険会社にお金を請求できるのか、ですが、これは過失が100%だと請求できません。したがって、まずは過失の度合いを争わなければならないと思います。ご自身の人身傷害保険が使えるならば、そちらはお金がもらえるかも知れないので、担当者に問い合わせてみてください。