未婚で認知済み 養育費 慰謝料

養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住...

元彼からお金返してもらうには

いずれの場合にも裁判所に納める手数料と、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。 弁護士によって弁護士費用は異なりますが、一般的には20万円程度ではないでしょうか。

面会交流、養育費について。

面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった...

夫のモラハラ発言による母親の親権放棄での離婚

ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にした...

婚外子の認知について

>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか?? 任意の認知に応じないことはできますが、その場合...

養育費と面会交流について

前夫の養育費については、過去5年分の差額については請求してもいいでしょう。 面会交流については、子供の意思が優先されるので、不当な拒否ということも ないでしょう。 依頼中の弁護士に聞くのが一番ですよ。

養育費差し押さえの件

相手が払うなら、無視するのはかまいません。 振り込まれていても、差し押さえの効力は、今後の養育費に 及ぶので、取り下げてはいけません。

養育費の減額要求を回避できる方法はありますか?

おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 ...

支払い者逝去後の養育費の支払い義務

これから私がこの養育費を払う義務を引き継ぐのでしょうか? →養育費は、親子としての身分関係を原因として生じるものですので、将来の養育費の支払い義務は相続(引継ぎ)されません。 もっとも未払いがあるのでしたら、その未払い分は相続されます。

婚姻費用請求で逆にこちらからは?

相手方がお子様を連れて別居する場合、質問者様から相手方に婚姻費用を支払う義務がありますが、相手方が不貞行為で別居した場合、相手方の生活費については、権利濫用ということで拒否することはできると思います。法的争点があるので、弁護士に相談さ...

認知、養育費の拒否について

認知については争いが生じることはありますが、認知後に、 養育費の拒否はできません。 認知については、否認してくるといけないので、メールの やりとりや交際の経緯など、整理して置いてもいいでしょう。

養育費未払い分の回収について

【質問1】退職金についても差押えを行っているのであれば、法的には可能です。 【質問2】元勤務先が支払いを拒んだ場合は、訴訟を提起して回収を図ることになります。 いずれにせよ、弁護士への依頼を検討した方がよろしいかと思われます。

婚姻費用の一方的な減額について

婚姻費用等につき、裁判所の調停を経ずに当事者間でのみ定めているとなると、現時点ですぐに強制的な手段での解決はできません。 相手方が任意の話で折れないならば、家庭裁判所での調停等の手続きを経ての解決を行わざるを得ないと思われます。 本...

自己破産する相手から養育費

「弁護士の方」というのは、離婚する相手の弁護士でしょうか。 前妻との子についての養育費減額調停の途中で離婚してもmoj様に特に不都合はないように思います。 減額を請求する理由が弱くなる(moj様との夫婦の生活費の負担が少なくなる)ので...

復職後の養育費の強制執行再開について

【質問1】 これまでの滞納が無くなるまでは、手取りの2分の1を取り立てることができます。月 【質問2】 前の差し押さえを取り下げているなら、改めて差押えの申し立てが必要です。 取り下げておらず単に不払いになっていただけなら、元夫が給...

未婚のまま産んだ子の認知について

1,もちろん認知できるので認知調停を出してください。 2,もちろん請求してください。認知とあわせて申し立てるといいでしょう。 3,子供の不安解消、相続権。 4,訴訟まで行く可能性があります。トータル50万、調停だけなら30万。(私見)

W不倫で女性の希望で産む場合も養育費は必要ですか?

養育費は、そもそも子供の有する権利です。 不倫関係の果てに生まれた子だとしても、本当にあなたが父親であると法的になれば、金額はともかく、養育費の支払いを免れることはまずできません。 なので、お話し合いの結果、折り合いがつかず相手方が...

離婚により公正証書の内容について

公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。

認知されない場合の養育費について

養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...