未婚で認知済み 養育費 慰謝料
養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住...
養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住...
不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになり得るように思われますので、話し合いで解決できない場合、ご自身で訴訟提起する必要があるかもしれません。
いずれの場合にも裁判所に納める手数料と、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。 弁護士によって弁護士費用は異なりますが、一般的には20万円程度ではないでしょうか。
面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった...
名誉棄損は事実関係未整理なためわかりませんが、認知無効の訴えについては、 弁護士とよく相談されたほうがいいように思いますね。
ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にした...
>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか?? 任意の認知に応じないことはできますが、その場合...
前夫の養育費については、過去5年分の差額については請求してもいいでしょう。 面会交流については、子供の意思が優先されるので、不当な拒否ということも ないでしょう。 依頼中の弁護士に聞くのが一番ですよ。
相手が払うなら、無視するのはかまいません。 振り込まれていても、差し押さえの効力は、今後の養育費に 及ぶので、取り下げてはいけません。
おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 ...
これから私がこの養育費を払う義務を引き継ぐのでしょうか? →養育費は、親子としての身分関係を原因として生じるものですので、将来の養育費の支払い義務は相続(引継ぎ)されません。 もっとも未払いがあるのでしたら、その未払い分は相続されます。
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にする...
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
相手方がお子様を連れて別居する場合、質問者様から相手方に婚姻費用を支払う義務がありますが、相手方が不貞行為で別居した場合、相手方の生活費については、権利濫用ということで拒否することはできると思います。法的争点があるので、弁護士に相談さ...
相手が、支払い義務のないことを承知で、支払ってきたかどうかですね。 うっかり支払うこともあるかもしれませんね。
たとえば、結婚を続けるのであれば、借金の額によってはご主人が破産申立てをした方がよいかもしれませんし、具体的な事実関係が分からないと何がベストな対応か判断が難しい部分がありますので、法テラスの無料相談等を利用して、一度弁護士に相談する...
避妊措置を講じなかった理由いかん、あるいは、わいせつ物画像を頒布したことに ついて、慰謝料請求できるでしょう。 50万見当でしょうか。 私見です。 法テラスは、親権者の同意がないとだめでしょう。 契約が必要なので。 相手の住所はつかん...
認知については争いが生じることはありますが、認知後に、 養育費の拒否はできません。 認知については、否認してくるといけないので、メールの やりとりや交際の経緯など、整理して置いてもいいでしょう。
【質問1】退職金についても差押えを行っているのであれば、法的には可能です。 【質問2】元勤務先が支払いを拒んだ場合は、訴訟を提起して回収を図ることになります。 いずれにせよ、弁護士への依頼を検討した方がよろしいかと思われます。
婚姻費用等につき、裁判所の調停を経ずに当事者間でのみ定めているとなると、現時点ですぐに強制的な手段での解決はできません。 相手方が任意の話で折れないならば、家庭裁判所での調停等の手続きを経ての解決を行わざるを得ないと思われます。 本...
「弁護士の方」というのは、離婚する相手の弁護士でしょうか。 前妻との子についての養育費減額調停の途中で離婚してもmoj様に特に不都合はないように思います。 減額を請求する理由が弱くなる(moj様との夫婦の生活費の負担が少なくなる)ので...
まずは、安全に出産をして、産後の体調をみて、認知を求め、承知しないなら 認知調停を申し立てすることでしょう。 相手の住所や勤務先はつかんで置いてください。 そのうち相手も、覚悟を決めるでしょう。
不透明ですね。 相手側の方針が固まっていないので、こちらも、対処しかねますね。 中絶か出産か、わかりませんからね。 仮に出産すれば、相手の方の戸籍謄本をみれば、わかりますね。 中絶は、わからないですね。 様子見ですね。
【質問1】 これまでの滞納が無くなるまでは、手取りの2分の1を取り立てることができます。月 【質問2】 前の差し押さえを取り下げているなら、改めて差押えの申し立てが必要です。 取り下げておらず単に不払いになっていただけなら、元夫が給...
1,もちろん認知できるので認知調停を出してください。 2,もちろん請求してください。認知とあわせて申し立てるといいでしょう。 3,子供の不安解消、相続権。 4,訴訟まで行く可能性があります。トータル50万、調停だけなら30万。(私見)
養育費は、そもそも子供の有する権利です。 不倫関係の果てに生まれた子だとしても、本当にあなたが父親であると法的になれば、金額はともかく、養育費の支払いを免れることはまずできません。 なので、お話し合いの結果、折り合いがつかず相手方が...
速やかに減額調停を行った方がいいと思います。 依頼するかどうかは別にして、早めに弁護士に相談にいきましょう。
公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 養育費の額についてですが、裁判所は算定基準というものに従って算定しているのが実情です。 具体的には、お互いの収入や子どもの人数、年齢によって決められます。 もちろん、お互いが合意すれば金額は...
養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...