婚姻費用の一方的な減額について

婚姻費用について

2019年4月から別居しています。
その際 協議で 婚姻費用を決めました。
養育費の合意書にも記入してもらい、
養育費とローン返済含め
月に25万支払うという、誓約書を
記入してもらいました。

2021年4月に 婚姻費用は
所得の算出から、4~6万が妥当
なので、減額と一方的に言われました。
渡せて月6万円だと

これでは、生活が成り立ちません。

こちらが、子供2人と元の住まいで
生活し、主人は実家暮らしです。

私立大学に通っている20歳の娘と
高校1年生の娘がいます。

大学生の娘は月8万の奨学金でも
足りない授業料
その他 大学にかかる費用を
バイトで賄っていますが、
生活費等の捻出は無理な状況です。

私は、月に5万程度のパートに
行ってます。

最初に、きちんと協議で決めた
婚姻費用を一方的に減額される
ことについて、きちんと対応するには
どういった方法が、ベストでしょうか?

婚姻費用等につき、裁判所の調停を経ずに当事者間でのみ定めているとなると、現時点ですぐに強制的な手段での解決はできません。
相手方が任意の話で折れないならば、家庭裁判所での調停等の手続きを経ての解決を行わざるを得ないと思われます。

本件、「誓約書」の内容やその他さまざまな事情を確認しないとこれ以上のご案内は難しいので、
お近くの弁護士事務所にて面談相談されることをお勧めいたします。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり、調停等の手続きをするにあたっては、弁護士の方に相談して、着手するのが
ベストということですね。

この件、北川先生にお願いする場合、相談時に、費用等の御相談は可能でしょうか?

私に限らず一般に、法律相談の際など、契約前に費用の説明はなされると思います。
少なくとも、何の説明もなく、ある時いきなり費用請求がなされる、ということはまずないかと思います。

なので、私含めて、とりあえず弁護士に法律相談をしてみて、コスト等を踏まえて最終的に依頼するかどうかを検討する、ということでよろしいかと思います。

より詳しく教えてくださり、ありがとうございます。