自己破産する相手から養育費

離婚を決意し、これから色々進めていこうとしています。2つ相談があるのですが、

①離婚する相手は、これから自身の自己破産の調停と前妻との子供の養育費の減額調停が始まるところです。減額調停での主な理由を新しい家族ができたから(私と息子)ということで進めていくようなのですが、調停の途中で離婚しても大丈夫なのかということです。弁護士の方には調停が終わるまではできれば離婚して欲しくないと一度言われました。

②私の子供への養育費を請求したいのですが、こんな状況で現実問題もらえると思っていません。(相手は働いてはいますが、、、)
協議書や公正証書は書いていた方がいいのでしょうか?どちらがいいのかも聞きたいです。

よろしくお願いします。

「弁護士の方」というのは、離婚する相手の弁護士でしょうか。
前妻との子についての養育費減額調停の途中で離婚してもmoj様に特に不都合はないように思います。
減額を請求する理由が弱くなる(moj様との夫婦の生活費の負担が少なくなる)ので、弁護士は離婚してほしくないと言っていると思われます。
額はともかく養育費を請求することはできますし、破産をし免責の許可が出れば返済もなくなるので、協議書や公正証書は作成できれば作成しておいて問題ないと思います。

早速ありがとうございます。まだ子供が小さく先が長いので、しっかり話し合ってみたいと思います。