元職場に預けた荷物が処分された場合の対応方法について教えてください
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
私はこの事実を告発すべきですか?それともこのまま黙っているべきですか? →着服したお金であると知りながら、そのお金で今後もご自身も利益を得た場合、共犯関係とみられる可能性もゼロではないと思われますので、その意味では告発などされた方が...
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
違います。 私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。 提訴は時間も費用も相当かかります。 公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。
一部認容一部棄却の判決で別に何の不思議もありません。 実務上は、原告の意向で相場よりも高額の請求をあえて行うことがあります。 ご自身の反論で相手の請求が棄却されたのではないと思われます。 ご相談概要を見る限り、ご自身の結果は敗訴です...
相手の訴えが棄却されたのに、判決として慰謝料支払い命令が出ているというのは辻褄が合っていないように思われます。 慰謝料及び裁判費用の支払いを命じる判決が裁判所から届いたのであれば、相手の請求は認められているのではないでしょうか。 ...
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
スルーで結構です。 口先だけです。
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
メガネを返してください、返していただけないなら、メガネ代○○円、慰謝料5万円、計○○ 円を請求します。 このように書面通知しますかね。
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
180万円の請求に関しては、実際のやりとりと、借用書を確認してもらった方がよいでしょう。交渉や訴訟の見通しが持てますので。 犬に関しては現実的ではないです。 相手に支払いをお願いしても、未払い・延滞が生じた場合は、 ローン請求はご自...
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
任意の支払いが見込めないでしたら、訴訟して判決をもらい、強制執行の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。 強制執行は、預金があればそれを(あるかどうか調べることはできます。調査方法は色々ありますが弁護士に依頼した方が良いです)、加...
かりに判決が出て、猫の引き渡し強制執行は、どのようにするんですかね。 未経験ですね。 訴訟でも、裁判官は、和解させるでしょうね。
Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか? A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。 Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでし...
ご本人(父)の意向次第ですが、請求は可能です。 ただ、引き出しをATM等で行っているのであれば、ご本人による引き出しとの区別がつきませんので、当該引き出しが相手方によるものだということを確定させる必要があります。この点を争ってくる可能...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
書面の内容と書面の作成経緯を確認する必要があります。 また、相手方への連絡手段や相手方の情報なども重要でしょう。 弁護士費用を考えると赤字前提だと思われます。
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
公正証書に強制執行認諾文言が入っているのであれば,裁判手続きを経ずに執行手続きへ移行することは可能でしょう。 強制執行の場合,弁護士費用としては10~15万円程度はかかってくることが多いかと思われます。 執行については,借りた人物...