友人との金銭トラブル、法的対処を避ける方法はある?
まず、【相互の相違がある中で裁判まで持ち込まれることはあるのでしょうか?】との点については、相互の認識が異なるために話し合いで解決できないからこそ裁判等に至ってしまうというのが裁判の一般的な契機です。 【お金出すから行こうと言われた】...
まず、【相互の相違がある中で裁判まで持ち込まれることはあるのでしょうか?】との点については、相互の認識が異なるために話し合いで解決できないからこそ裁判等に至ってしまうというのが裁判の一般的な契機です。 【お金出すから行こうと言われた】...
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。
弁護団のホームページを確認されては如何でしょうか。 https://www.minnade-higaibengo.com/
あとは調停くらいでしょうか。 残念ですが、諸経費と手間によっては、現実問題としては、あきらめる方がましな場合もあると言えばあります。
相手の主張内容と事件の具体的事情,ご自身の目標とする着地点等によって,弁護士が受任できるかどうかは変わってくるでしょう。 ただ,訴訟の途中で弁護士をつけるということは一般的に行われる行為ですので,弁護士に相談の上受任の可否を確認され...
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
ご相談のケースのように、報酬額などを明示した契約書がない場合でも、過去の取引実績から契約内容についての黙示の合意があったと認められる可能性があります。裁判例においても、労働契約書がない事案で、過去の賃金支払の実績などを考慮して契約内容...
民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし 同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることがで...
本件は、法律相談になりえます。お困りのことと存じます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではな...
事務所次第ですが、調査だけの依頼はできませんので、訴訟などの依頼になるでしょうが、着手と報酬となると、30-100万くらいは必要ではないかと思います。 それでもされるかですね。(交渉ではないがつけば、もう少し少額かもしれませんが)
「代理交渉までは引き受けられないが、内容証明の作成・送付のみであれば協力可能」という先生を探しております。 お忙しいところ恐縮ですが、本件につきましてお力添えいただけるか、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 →申し訳ありま...
仮処分(勝手に車を売らないようにする裁判手続き)も関係する話なので、正式に弁護士にご相談いただくのが良いかと考えます。
裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
財布を預かれ、という状況が不自然です。 疑うようで恐縮ですが、本当に紛失なのでしょうか。 その先輩がこっそり回収しており、あなたに23万円を請求(はっきり言えば、たかろうと)しようとしているように思えます。 ただ返すのであれば弁護士...
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、...
まずは、住所を教えて貰うのが良いかと思います。内容証明郵便を会社に送付した場合、プライバシー侵害等別の法律問題になる可能性があるからです。相手が住所を教えてるのを拒否された場合は、相手に対して、メールやラインができるのであれば、売買契...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...