恐喝罪における『財産上不法の利益』の範囲について教えてください

恐喝とは、害を加える旨を告知して脅し、または暴行をすることによって、財物の交付を受けたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること

とありますが、『財産上不法の利益』とは義務のない借用書や、念書なども含まれますか?

「義務のない借用書」も「念書」も「財物」に該当します。「利益」ではありません。「利益」の典型例としては債務を免れさせることがあります。

ありがとうございます。
脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか?
大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでしょうか?

Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか?
A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。

Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでしょうか?
A 単に怒鳴るだけでは脅迫とはなりません。生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知する必要があります。

親の家を取り上げる
というのは財産に対し害を加える旨に当たりますでしょうか?