知人からの返済を求めるための対応について相談
知人とのお金な貸し借りでの相談です。
知人に3000万を貸しました。理由はさまざまだったのですが信用していたので貸していましたが、返済日が近づくと言い訳ばかりで返ってきません。
今になっては貸してた理由が本当なのかお金が返せるのが本当なのかわからなくなっています。
自分自身も生活に困り始めており、本気で返済を求めたく裁判所、警察の方へ訴訟届を出そうと思うのですが警察の方はこれは個人間のやり取りだからと民事になってしまうのでしょうか?
詐欺だとして逮捕されることはありますか?
まだ連絡等はついており、話を聞く限り私からしかお金を借りていないそうで特にグループなどでやっているわけではなさそうです。
1度カッとなって殺人予告のようなものをしてしまいました。
家族を殺すやお前を殺すなど…
これは殺人予告で返せなかった。と言われたらこちらも不利になりますでしょうか。
でもあちらが嘘ついていて返していないので仕方ないと見てもはえますでしょうか…
相手からの返済を希望したいですが万が一返してもらい場合は詐欺で逮捕されますか?
1度だけ少額の返済はありました。
借用書等も一応あります。
借用者があると詐欺での立証は難しいと聞きましたがそれは本当でしょうか?
詐欺罪として刑事事件となるには、相手が騙していたことの証拠が必要となるため、ご記載の情報だけだと刑事事件化は難しいかと思われます。
殺害予告については、脅迫罪や恐喝罪となる可能性があるでしょう。
泉先生
ご回答ありがとうございます。
私が訴えたとしても相手が脅迫されたと言われた場合こちらが脅迫罪になって逮捕される可能性もありますか?
相手は嘘をついてると思うのですがそれが絶対と証明するのはやはり難しいのでしょうか。
簡単に言えば嘘だけど少しでも本当だった場合など…
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。
(確実に儲かる投資案件だと説明して金銭を借り受けたが、実際は借金の返済に充てるための借入であった場合など)
それ以外の些末な事項に嘘があったとしても、警察が詐欺罪で動くことはかなり考えづらいと思います。
>私が訴えたとしても相手が脅迫されたと言われた場合こちらが脅迫罪になって逮捕される可能性もありますか?
これらについても確実な証拠(録音やLINE等)があるかないかによりますが、個人的な経験から言えば、本人でなく家族への殺害予告となると、逮捕される可能性は格段に上がるように感じます。
井上先生様
ご回答いただきありがとうございます。
もし警察の方に告訴状が受理されたとして、相手が警察から聴取を受けることは考えられますか?
それとも受理されても詐欺に該当しないとなった場合は警察はそのまま相手には連絡しないのでしょうか?
詐欺罪は親告罪ではないので、告訴の有無は捜査にはそれほど関係がありません。
告訴状の提出にも関わらず、警察が相手の話を聞くまでもなく詐欺罪の構成要件を充足しない、と考えれば、相手に連絡をしないことも当然あり得ます。