扶養主の義務と被扶養者の金銭的関係について

世帯主は、被扶養者が医療費を不可抗力で支払えなくなった場合、その人に代わり、金銭的に援助する法的義務はありますか?

それとも一般的に、世帯主だから被扶養者を援助するのが一般的、常識的な行動というだけでしょうか?

民法877条では、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると規定しています。
被扶養者の配偶者と、未成年の子どもである被扶養者の両親は生活保持義務を負いますが、その内容は自分と同程度の水準の生活ができるようにする義務と解されています。
他方で、自分の親、祖父母などの直系尊属及び兄弟姉妹に対する扶養義務は生活扶助義務とされ、その内容は扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務であると解されています。

世帯分離している家族の話は関係がなくってですね、同一世帯の世帯主と被扶養者との関係を教えて頂けますか?

質問内容に、世帯主と書いてあるのに血縁関係の話をされておられますので。

未成年の被扶養者の子どもは、別にいいですけど、質問内容は世帯主と被扶養者の医療費負担についてなんですけど。
よろしくおねがいします。

国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。

この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合、

同法第四十四条は、「市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に」「一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。」
「・一部負担金を減額すること。
 ・一部負担金の支払を免除すること。
 ・保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。」
と規定しています。

ご質問の法的義務の有無について回答を明示することは困難ですが、自治体はこの同法44条の運用の際に、世帯全体の経済力を加味して一部負担金の実質的な負担を世帯主その他の世帯構成員にお願いすることが多いようです。

自治体の措置とか関係ないんですけど。
繰り返しですが、世帯主と被扶養者の負担の関係なんですが。
それだけなので。
質問の法的義務があいまいなわけないと思いますが。

問題になるじゃないですか